退職された会社から発行される社会保険を抜けた証明の「脱退連絡票」と、「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)」、「基礎年金番号がわかるもの」「世帯主と国保に加入する人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)」が必要です。
問い合わせ
国保年金課
TEL:0550-82-4121、0550-82-4122
退職された会社から発行される社会保険を抜けた証明の「脱退連絡票」と、「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)」、「基礎年金番号がわかるもの」「世帯主と国保に加入する人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)」が必要です。
国保年金課
TEL:0550-82-4121、0550-82-4122
「ねんきんネット(https://www.nenkin.go.jp/n_net/)」で確認できます。
登録は日本年金機構のホームページから「ねんきんネット」のご利用登録ができます。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから「ねんきんネット」がご利用できます。
初回利用登録はスマートフォンとマイナンバーカードがあると便利です。
国保年金課
TEL:0550-82-4122
雇用保険を受給している人は離職理由により国民健康保険税の軽減が受けられる可能性があります。また、前年所得が一定額以下の人で、失業などにより所得が大幅に減少する場合、国民健康保険税の減免が受けられることもあります。国保年金課にご相談ください。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に変わりました。
国民年金第1号被保険者の方は、市役所の年金窓口にて再交付申請ができますが、基礎年金番号通知書の受け取りは日本年金機構からの郵送になりますので時間がかかります。
また、厚生年金等に加入中の方(第2号被保険者)は現在の勤務先を通して、第3号被保険者の方(第2号被保険者の配偶者)は配偶者の勤務先を通して、それぞれ再交付申請をしていただきます。
※年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知書の発行は行いません。引き続き年金手帳を大切に保管してください。
※年金に関する照会や申請は、マイナンバーもご利用いただけます。
国保年金課
TEL:0550-82-4122
75歳未満の人で職場の健康保険に加入していない人や自営業者等が、居住地の国民健康保険に加入することになります。ただし、社会福祉施設等に入っている人や学生などは、住民票の居住地と異なる市町村の国民健康保険に加入する場合があります。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
他の市区町村から転入してきた時や子どもが生まれたときは、住民票の異動届と併せて加入の手続を行い、市民課で国保証を交付します。
職場の健康保険などをやめたときは、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、健康保険脱退連絡票、年金手帳、世帯主と国保に加入する人のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)を持って国保年金課で手続きを行ってください。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
会社の健康保険などの医療保険の被保険者だった方が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、今まで被扶養者だった方が国民健康保険に加入しなくてはならない場合もあります。
こういう被扶養者から国保被保険者となった方で、65歳以上の方については、国民健康保険税の減免措置があります。申請が必要となりますので、国保年金課にご相談ください。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
国保証を返還し、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。「国保証」、「社会保険証」または「社会保険加入連絡票」、「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)」、「世帯主と国保に加入する人のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)」を持って早めに手続きをお願いします。年金は、会社で手続きを行うため市役所への届出は不要です。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
出産育児一時金は、出産のほか、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、国民健康保険に加入する前に加入していた健康保険から支給される場合は、支給されません。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
高額療養費は、同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、申請により限度額を超えた額が後から(早くて3カ月後に)支給される制度です。限度額の金額は、年齢が70歳未満と70歳以上で異なり、また所得によっても変わります。詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
令和5年4月から高額療養費の申請が自動振込みになります。
高額療養費の支給申請は、該当する月ごとに申請が必要でしたが、申請は初回の支給申請のみとし、次回以降はご指定の口座へ自動的に振り込まれるようになります。
はじめて高額療養費の対象となった世帯には、高額療養費支給申請書が送られます。申請書が届きましたら、必要事項を記入し、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、世帯主名義の通帳、マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)を持参して手続きをしてください。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
高額療養費の現物給付制度とは、医療機関での窓口負担額が自己負担割合ではなく、高額療養費の自己負担限度額までとなる制度です。この制度を受けるには事前に「限度額適用認定証」の申請が必要で、原則として国保税を滞納していない世帯に適用されます。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
国保年金課へ連絡し、傷病届を提出していただくことで、交通事故などの第三者行為によって、けがや病気をしたときも国保証で受診することができます。医療費は国保が一時的に立て替えて、後で加害者に請求します。加害者から先に治療費を受け取ったり、示談をすると国保が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
医師が必要と認めた場合は、これらも健康保険が適用になります。ただし、原則としていったん全額を自分で支払い、申請により自己負担分を除いた額が後から支給されます。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
特定健診・特定保健指導の実施に伴い、従来行っていた人間ドック助成事業はなくなり、脳ドック助成事業に変わりました。
20歳以上で国保税の未納のない世帯の人で、特定健診等を受診した人は、年に1回脳ドックの補助を受けることができます。健診結果報告書と国保証を持参して国保年金課へ申込をしてください。検査日は、国保年金課より受診券が送られてから、指定の医療機関に予約してください。
国保年金課
TEL:0550-82-4121
1年間(毎年4月から翌年の3月まで)の保険税は、被保険者全員の前年中の所得、被保険者の人数に応じて決まります。各世帯の国保税は、次の3項目で計算した額の合計額です。
区分 | 計算の仕方 | ||
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分(40歳から64歳) | |
所得割額 | (A)基準総所得額×6.0% | (D)基準総所得額×2.3% | (G)基準総所得額×2.0% |
均等割額 | (B)加入者一人につき12,000円 | (E)加入者一人につき4,800円 | (H)加入者一人につき7,200円 |
平等割額 | (C)一世帯につき21,600円 | (F)一世帯につき7,800円 | |
賦課限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
1年間の国保税額=(A+B+C)+(D+E+F)+(G+H)
*基準総所得額=被保険者ごとに前年の総所得金額などから基礎控除(43万円)を差し引いた額(所得割額の対象となる所得には、分離課税の所得も含まれます)。
・年度の途中で国保に加入したり、やめたりした場合は、月割で精算します。
・年度の途中で40歳になる人は、誕生月(誕生日が1日の人はその前月)から介護分が課税され、税額の変更の通知が送付されます。
・年度の途中で65歳になる人の介護分は、65歳になる月の前月までの分を月割して年度当初に課税します。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
国民健康保険税は世帯主に納税義務があります。世帯主本人が社会保険の被保険者など、国保の被保険者でない場合でも、 その世帯内に国保の被保険者がいる場合、擬制世帯主として納税義務が発生します。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
国民健康保険税は毎年4月から3月までの1年分を8期(7月から2月まで毎月月末〈12月は25日〉が納期)に分けて納めてもらいます。お近くの金融機関、市役所税務課、市役所各支所、駅前サービスセンター及びコンビニエンスストアの窓口で納付できるほか、ご自宅で、スマホアプリや「地方税お支払いサイト」からクレジットカードによるお支払いもできます。詳しくは、納付の方法をご覧ください。なお、口座振替の手続きを行うと、金融機関から自動的に引き落としされるので便利です。また、世帯主を含む全員が65歳以上75歳未満の場合、世帯主の年金から国民健康保険税の天引き(特別徴収)となる場合があります。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
世帯主を含む、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の場合に、世帯主の年金から国民健康保険税の天引き(特別徴収)となります。
ただし、次の場合は保険税の天引きは行われません。
このような場合、保険税は納付書などで今までとおり個別に納めます。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
「御殿場市納入金口座振替依頼書」に必要事項を記入して、金融機関または国保年金課へ提出してください。「御殿場市納入金口座振替依頼書」は金融機関、国保年金課の窓口にあります。口座名義人、口座番号を確認し、通帳届出印を持参してください。
スルガ銀行 静岡銀行 富士伊豆農業協同組合 沼津信用金庫 静岡中央銀行 静岡県労働金庫 三島信用金庫 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行の場合、ゆうちょ銀行へ直接提出してください。)
月末までに申し込めば、翌月納期分(ゆうちょ銀行は翌月若しくは翌々月納期分)から口座振替されます。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
特別の事情もなく長い間保険税を納めない場合は、有効期間の短い短期保険者証や保険証の代わりに資格証明書を交付します。また、高額療養費の現物給付制度などの便利な制度も受けることができなくなります。そのような状態になる前に納税相談に税務課の窓口においでください。
納期限から1年間国保税を納めない場合、保険証を返還してもらい資格証明書を交付します。資格証明書は、国保の被保険者の資格を証明するだけのもので、医療費は病院等の窓口でいったん全額を自己負担することになります。
さらに滞納が続いた場合、国保の給付が全部又は一部差し止めになったり差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
国保年金課
TEL:0550-83-1255
医療機関等を受診する際に持参いただく保険証の制度です。75歳以上の方、一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方が加入します。ただし、一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方の加入は任意となります。
国保年金課
TEL:0550-82-4188
加入の手続きは不要です。75歳の誕生日から被保険者となり、被保険者証(保険証)は誕生日までに郵送されます。ただし、会社の健康保険組合などに加入していた人は、それまで加入していた健康保険から脱退するにあたって、手続きが必要となる場合があります。詳しくは、加入されている健康保険組合などにご確認ください。
国保年金課
TEL:0550-82-4188
医療機関を受診した際に窓口でお支払いいただく医療費の自己負担割合です。
ご本人や世帯の方の所得に応じて、1割負担、2割負担、3割負担の人がいます。被保険者証(保険証)を提示していただくことで、記載されている負担割合で受診できます。
自己負担金以外の医療費は、被保険者から納付いただく保険料などでまかなわれています。保険料の納付は忘れずにお願いします。
国保年金課
TEL:0550-82-4188
保険料は、年金から差し引きとなる「特別徴収」と納付書または口座振替により納めていただく「普通徴収」があります。
原則は「特別徴収」ですが、条件によっては「普通徴収」となる人もいます。「特別徴収」の人も、納付方法を口座振替に変更できる場合がありますので、お問い合わせください。
国保年金課
TEL:0550-82-4188