市では、個人の境界の問題に立入ることはできません。
したがって、具体的な証拠や関係する資料をお持ちいただいても、何の相談にも応じられません。また、地籍調査期間中の地域内であっても、関係する全ての土地所有者の同意が得られなければ、筆界を確認することができません。
筆界の確認が行えない場合、「筆界未定」として調査を完了しています。
個人の境界については、土地家屋調査士等に相談をお願いします。
問い合わせ
国土調査課
TEL:0550-82-4235
市では、個人の境界の問題に立入ることはできません。
したがって、具体的な証拠や関係する資料をお持ちいただいても、何の相談にも応じられません。また、地籍調査期間中の地域内であっても、関係する全ての土地所有者の同意が得られなければ、筆界を確認することができません。
筆界の確認が行えない場合、「筆界未定」として調査を完了しています。
個人の境界については、土地家屋調査士等に相談をお願いします。
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