新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、一戸当たり120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。
また、3階以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、一戸当たり120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
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課税課
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