よくある質問

国民健康保険税はどのように決めていますか?

1年間(毎年4月から翌年の3月まで)の保険税は、被保険者全員の前年中の所得、被保険者の人数に応じて決まります。各世帯の国保税は、次の3項目で計算した額の合計額です。

区分 計算の仕方
医療分 後期高齢者支援金分 介護分(40歳から64歳)
所得割額 (A)基準総所得額×6.0% (D)基準総所得額×2.3% (G)基準総所得額×2.0%
均等割額 (B)加入者一人につき12,000円 (E)加入者一人につき4,800円 (H)加入者一人につき7,200円
平等割額 (C)一世帯につき21,600円 (F)一世帯につき7,800円  
賦課限度額 65万円 24万円 17万円

1年間の国保税額=(A+B+C)+(D+E+F)+(G+H)

*基準総所得額=被保険者ごとに前年の総所得金額などから基礎控除(43万円)を差し引いた額(所得割額の対象となる所得には、分離課税の所得も含まれます)。

・年度の途中で国保に加入したり、やめたりした場合は、月割で精算します。

・年度の途中で40歳になる人は、誕生月(誕生日が1日の人はその前月)から介護分が課税され、税額の変更の通知が送付されます。

・年度の途中で65歳になる人の介護分は、65歳になる月の前月までの分を月割して年度当初に課税します。

問い合わせ

国保年金課
TEL:0550-83-1255