1年間(毎年4月から翌年の3月まで)の保険税は、被保険者全員の前年中の所得、被保険者の人数に応じて決まります。各世帯の国保税は、次の3項目で計算した額の合計額です。
区分 | 計算の仕方 | ||
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分(40歳から64歳) | |
所得割額 | (A)基準総所得額×6.0% | (D)基準総所得額×2.3% | (G)基準総所得額×2.0% |
均等割額 | (B)加入者一人につき12,000円 | (E)加入者一人につき4,800円 | (H)加入者一人につき7,200円 |
平等割額 | (C)一世帯につき21,600円 | (F)一世帯につき7,800円 | |
賦課限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
1年間の国保税額=(A+B+C)+(D+E+F)+(G+H)
*基準総所得額=被保険者ごとに前年の総所得金額などから基礎控除(43万円)を差し引いた額(所得割額の対象となる所得には、分離課税の所得も含まれます)。
・年度の途中で国保に加入したり、やめたりした場合は、月割で精算します。
・年度の途中で40歳になる人は、誕生月(誕生日が1日の人はその前月)から介護分が課税され、税額の変更の通知が送付されます。
・年度の途中で65歳になる人の介護分は、65歳になる月の前月までの分を月割して年度当初に課税します。
問い合わせ
国保年金課
TEL:0550-83-1255