世帯主を含む、世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の場合に、世帯主の年金から国民健康保険税の天引き(特別徴収)となります。
ただし、次の場合は保険税の天引きは行われません。
- 世帯主が国保被保険者でない場合
- 世帯内の国保被保険者に65~74歳ではない方がいる場合
- 年金が年額18万円未満の場合
- 介護保険料との天引き額の合計が、年金額の2分の1を超える場合
- 口座振替による保険税の納付を続けていて、滞納がない方
このような場合、保険税は納付書などで今までとおり個別に納めます。
問い合わせ
国保年金課
TEL:0550-83-1255