国保年金課へ連絡し、傷病届を提出していただくことで、交通事故などの第三者行為によって、けがや病気をしたときも国保で受診することができます。医療費は国保が一時的に立て替えて、後で加害者に請求します。加害者から先に治療費を受け取ったり、示談をすると国保が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。
問い合わせ
国保年金課
TEL:0550-82-4121
国保年金課へ連絡し、傷病届を提出していただくことで、交通事故などの第三者行為によって、けがや病気をしたときも国保で受診することができます。医療費は国保が一時的に立て替えて、後で加害者に請求します。加害者から先に治療費を受け取ったり、示談をすると国保が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。
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