出産育児一時金は、出産のほか、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、国民健康保険に加入する前に加入していた健康保険から支給される場合は、支給されません。手続きは、母子健康手帳(死産、流産の場合は医師の証明書)と国保証、世帯主名の印鑑、世帯主名義の通帳が必要です。
問い合わせ
国保年金課
TEL:0550-82-4121
出産育児一時金は、出産のほか、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、国民健康保険に加入する前に加入していた健康保険から支給される場合は、支給されません。手続きは、母子健康手帳(死産、流産の場合は医師の証明書)と国保証、世帯主名の印鑑、世帯主名義の通帳が必要です。
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