介護サービスを受ける時に支払う金額は、介護サービスに要した費用に、別途介護保険負担割合証に示された割合を乗じた金額です。このとき、同じ月に利用したサービスの利用者負担額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合算)が高額になり、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
※同じ世帯にいる65歳以上の人(サービスを利用していない人も含む)の利用者負担の割合が1割のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り年間44万6,400円を上限とする緩和措置があります。
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長寿福祉課
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