よくある質問

介護保険制度とは何ですか?

介護保険制度は、介護保険法に基づき市町村が運営しています(保険者といいます)。40歳以上の人が加入者となって保険料を納め(被保険者といいます)、介護や支援が必要になったときに要介護認定を受けて介護サービスを利用し、介護者の負担軽減や高齢者の自立支援を行う制度です。

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長寿福祉課
TEL:0550-82-4134

介護サービスの利用料はいくらですか?

介護保険が適用されるサービス費用のうち、その自己負担分を利用者が負担し、残りは介護保険料や公費で賄われます。自己負担の割合は、所得金額に応じて1割、2割または3割となります。利用者は、この自己負担分の金額のほか、元々自費となる費用(例えば、デイサービスのおやつ代)を合わせた金額を利用料として介護サービス事業者に支払います。

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長寿福祉課
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保険者(御殿場市)の役割は何ですか?

介護保険制度を運営し、要介護認定や介護サービスの整備を行います。また被保険者から保険料を徴収し、介護保険被保険者証を交付します。平成18年4月からは、地域包括支援センターを設置し(御殿場市では市内5カ所に設置)、高齢者が自立して生活できるよう、様々な支援を行っています。

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長寿福祉課
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被保険者とは何ですか?

介護保険制度では、40歳以上の人(特別な事情のある方を除く)全員が被保険者として保険に加入します。被保険者になると介護保険料を納めることになり、介護や支援が必要と認定されたときには、費用の1割の負担で介護サービスを利用できます。

被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と、第2号被保険者(40歳から64歳まで)に分かれており、介護保険料の算定方法や要介護認定の条件が異なります。

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長寿福祉課
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第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳まで)の介護保険料について教えてください。

介護保険料は40歳から納めることになり、第1号被保険者と第2号被保険者で保険料の決め方・納め方に違いがあります。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

<決め方>
市町村(保険者といいます)がサービスに要する費用を推計し、保険料の基準額を決定します。本人とその世帯員の住民税の課税状況等により段階別に、個人ごとの保険料が決まります。

<納め方>
保険料の納め方は、年金からの差し引き(特別徴収といいます)と口座振替又は納付書による納付(普通徴収といいます)があります。

  • 特別徴収⇒年金が年額18万円以上の人・・・偶数月(4・6・8・10・12月)に支払われる年金から、介護保険料が差し引きされます。
  • 普通徴収⇒年金が年額18万円未満の人、65歳になったばかりの人・・・口座振替又は、納付書により金融機関で納めます。

第2号被保険者(40歳から64歳まで)の保険料

医療保険の介護分として納めますが、加入する医療保険の種類によって異なります。

職場の健康保険に加入している人

<決め方>
加入している医療保険の算定方法によって決まります(原則として本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します。)
※40歳から64歳までの被扶養者は、個別に保険料を納める必要はありません(加入する健康保険の被保険者全体で負担することになります)。

<納め方>
医療分と介護分をあわせて納めます。

国民健康保険に加入している人

<決め方>
所得割と均等割(世帯の被保険者の人数に応じた額)などによって決まります。

<納め方>
医療分と介護分をあわせて、世帯主が納めます。

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介護保険料の徴収方法について教えてください。また、特別徴収と普通徴収との違いは何ですか?

介護保険料の徴収方法には特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収は、該当する年度の4月1日時点で特別徴収の対象となる年金を年間18万円以上支給されている人が対象となり、納め方は年金から差し引きとなります。
また、普通徴収は特別徴収ができない人が対象となり、納め方は、口座振替または納付書による納付があります。また生活保護の代理納付(生活扶助費からの直接納付)も普通徴収です。

普通徴収の対象(特別徴収できない人)となるのは、主に次のような第1号被保険者です。

  1. 4月1日の段階で、特別徴収の対象となる年金を受給していない。
  2. 対象となる年金額がすべて年額18万円未満
  3. 年度の途中でその市町村の第1号被保険者となった。
  4. 年金を担保に借入をしている。
  5. 年度の途中で保険料段階が変わった。
  6. 現況届の提出が遅れた。

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介護保険料は市町村(保険者といいます)によって金額が違うようですが、なぜですか?

第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに3年を1期として策定する介護保険事業計画に基づいて決定します。その保険料の算出については、介護サービスにかかる費用、第1号被保険者の人数、所得水準などが基礎となります。各市町村のこれらの状況にばらつきがあり、保険料の違いとなります。

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低所得者への保険料の減免措置について教えてください。

介護保険法では、条例で定める特別の理由により収入が著しく減った場合に減免(減額又は免除)を受けることができます(介護保険法第142条)。特別な事情としては、天災、死亡や長期的な入院、失業、不作が挙げられています。具体的には長寿福祉課へお問い合わせください。

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介護保険料を滞納した場合に、どのような処分があるのか教えてください。

滞納処分

市町村(保険者といいます)が徴収する介護保険料を納期限までに納付しない者があるときは、一定の期間を設定して督促を行うこととなります。督促に際しては、趣旨を十分説明し、また、納付相談を受けるなどして可能な限り自主的な納付をうながします。それでも納付されないときには、最終的に地方税法の滞納処分の手続きにより差押等の滞納処分をすることになります。

第1号被保険者に対する給付の制限

納期限から1年間滞納した場合

支払い方法の変更(償還払い)/サービス利用の際の支払いが1~3割から全額になります。後日、領収書を添えて市町村に請求することになります。

納期限から1年6カ月滞納した場合

一時差止め等/1.の償還払いの市町村への請求時に未納がある場合、保険給付の一部又は全部の支払いを一時差止められます。上記の被保険者が納付に応じないときは、滞納保険料に充当して相殺することになります。

納期限から2年間滞納した場合

時効により消滅した介護保険料/支払い方法の変更及び給付額減額等の措置がとられ、自己負担の割合が3割(元々3割の人は4割)となります(保険料徴収権消滅期間に応じて、給付額減額期間が計算されます)。高額介護サービス費等を受給できなくなります。

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介護サービスを利用したいのですが?

介護サービスを利用するには、市町村(保険者といいます)に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です(要介護認定といいます)。要介護認定を受けると、介護サービス費用の1~3割分の負担で利用することができます。

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要介護認定の申請には何が必要ですか?

第1号被保険者(65歳以上)は、どんな病気やケガが原因で介護や支援が必要になったのかは問いませんので、介護保険被保険者証を持参して長寿福祉課にお越しください。
第2号被保険者(40歳から64歳まで)の場合、特定疾病が原因となって、介護や支援が必要になった場合に限られますので、事前に長寿福祉課にお問い合わせください。申請の際、医療保険証を交付されている人は持参してください。

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要介護認定の申請は、本人でないとできませんか?

申請は、本人だけでなく家族もできます。また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設が代行で申請することも可能です。

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特定疾病にはどんなものがありますか?

脳梗塞や脳出血、アルツハイマー病、パーキンソン病、糖尿病性腎症、関節リウマチ、がん末期などです。詳しくは長寿福祉課までお問い合わせください。

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要介護認定はどのように行われるのですか?

要介護認定の申請をされますと、後日、認定調査員が実際にご本人にお会いして、心身の状態の調査を行います。また、主治医から介護や支援を必要とする原因疾患などについての記載(主治医の意見書といいます)を受けてもらいます。これらの結果を基にコンピュータによる一次判定で、どの程度介護の手間がかかるかを推計します。その後、保健・医療・福祉の学識経験者5名の委員による介護認定審査会において、この一次判定結果を原案として最終的な審査・判定を行い、要介護認定がなされます。
申請から認定までにはおよそ1か月程度の期間がかかります。

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長寿福祉課
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要介護認定結果の通知が届いたのですが、どうすればよいですか?

介護保険施設やグループホームに入所したい場合は、直接施設担当者にご相談ください。ただし、要支援1及び2と認定された人は、介護保険施設に入所することはできません。また、要支援1と認定された人は、グループホームに入所することもできません。
自宅でサービスを受けたり、介護保険施設へ通うなどしてサービスを受けたい人は、今後のサービス利用の計画(ケアプランといいます)を立てる必要があります。
要支援1及び2と認定された人は地区の地域包括支援センターに、要介護1~5と認定された人は居宅介護支援事業者を1ヶ所選定して、ケアプランについて相談してください。

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長寿福祉課
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居宅介護支援事業者とは何ですか?

市の指定を受けた、ケアマネジャーがいる機関です。ケアプランを作成し、介護サービス事業者との連絡・調整を行います。また、要介護認定の申請の代行も行います。
御殿場市内の居宅介護支援事業者、介護サービス事業者の情報は、長寿福祉課にお問い合わせください。

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長寿福祉課
TEL:0550-83-1463

要介護認定の結果に納得ができない場合はどうすればよいですか?

要介護認定結果などに疑問や不服がある場合は、まず長寿福祉課にお問い合わせください。説明などを受けた上で、なお納得できない場合は、3カ月以内に県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求をすることができます。

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長寿福祉課
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一度、要介護認定を受ければずっと有効になるのでしょうか?

要介護認定には有効期間が設けられますので、引き続き介護サービスを利用したい場合は、更新の手続きが必要です。有効期間満了日の60日前から更新の申請ができますので、長寿福祉課で手続きを行ってください。申請をすると、改めて調査・審査を行い、認定が行われます。

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要介護認定の有効期間内に心身の状態が悪化したときはどうすればよいですか?

心身の状態が悪化して、現在の要介護度に該当しなくなった場合は、変更の申請をすることができますので、長寿福祉課で手続きを行ってください。申請をすると、改めて調査・審査を行い、認定が行われます。

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介護保険の住宅改修費の対象となる工事はどのようなものですか?

次の6つが対象となります。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他1から5に付帯して必要となる工事

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介護保険の住宅改修費の支給限度額はいくらですか?

住宅改修費支給限度額は20万円までです。つまり改修に要した費用20万円までについて住宅改修費の支給申請をすることができ、利用者負担割合が1割の人ですとその内9割(18万円まで)が保険から給付され、自己負担額は2万円となります。負担割合は利用者ごと異なり、所得などに応じ1~3割の負担となります。また、20万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。

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要介護状態区分によって住宅改修費の支給限度額は異なりますか?

要介護状態区分に関わらず、支給限度額は20万円の定額です(ただし、要介護状態区分が3段階以上悪くなった場合及び転居した場合については例外となります)。また、20万円までなら数回に分けて利用できます。

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介護保険の住宅改修費の支払い方法はどのようなものがありますか?

住宅改修費の支給申請については、改修完了後、施工事業者に工事費を全額支払い、申請書に記載した被保険者の指定する口座に住宅改修費の利用者負担を差し引いた額が支給される償還払いと、工事完成後、施工事業者に工事費の利用者負担分のみを支払い、受領委任払い用の申請書を提出し、市から施工事業者に残額を支給する受領委任払いがあります。
なお受領委任払いの方法を利用するには、市と受領委任契約を結んでいる施工事業者に依頼する必要があります。

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住宅改修費の支給申請はどのようにしたらよいですか?

住宅改修の申請は事前申請です。工事を行う前に長寿福祉課に書類を提出します。着工承認書が届いたら住宅改修施工事業者に施工を依頼します。工事が完了したら、再度長寿福祉課に書類を提出します。
詳しい内容については長寿福祉課までお問い合わせください。

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住宅の新築又は増築の場合も対象になりますか?

新築は対象になりません。増築も新たに居室を設ける場合には支給対象となりませんが、廊下の拡張に伴って手すりを取り付ける場合、トイレの拡張に伴い和式便所を洋式便所に取り替えた場合は、それぞれ「手すりの取付け」「洋式便器等への便器の取替え」に要した費用のみ支給対象となります。

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本人または家族等が住宅改修を行った場合はどのようになりますか?

被保険者等が自ら材料を購入し、本人又は家族等によって住宅改修が行われた場合には、材料費が支給対象となります。

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一つの住宅に複数の被保険者がいる場合は?

住宅改修の支給限度額の管理は、被保険者ごとに行われるため、被保険者ごとに住宅改修費の支給申請ができます。ただし、一つの住宅で複数の被保険者に係る住宅改修が行われた場合、各被保険者ごとに対象となる工事を設定し、それが重複しないようにします。
つまり、手すりを複数箇所に設置した場合は、被保険者ごとに箇所を分けてそれぞれ申請できますが、同一の便器の取替えに40万円要した場合に20万円ずつ申請することはできません。

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事前申請をしないで、住宅改修を行った場合はどうなりますか?

介護保険からは支給できません(全額自己負担となります)。

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福祉用具購入の対象用具はどのようなものですか?

次の5つが対象となります。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄装置の交換部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

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長寿福祉課
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福祉用具の支給限度額はいくらですか?

特定福祉用具販売費支給限度額は1年間で10万円までです。つまり購入した10万円までについて福祉用具販売費の支給申請をすることができ、利用者負担割合が1割の人ですとその内9割(9万円まで)が保険から給付され、自己負担額は1万円となります。
なお、10万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。また、支給限度額の管理期間は1年間(4月~翌年3月までの購入日)です。

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長寿福祉課
TEL:0550-82-4134

要介護状態区分によって福祉用具購入費の支給限度額は異なりますか?

要介護状態区分に関わらず、支給限度額は10万円の定額です。

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長寿福祉課
TEL:0550-82-4134

福祉用具を購入したい場合はどのようにしたらよいですか?

要支援1及び2の人は地区の地域包括支援センターに、要介護1~5の人は居宅介護支援事業者に相談してください。ケアマネジャーが、介護保険の特定福祉用具に該当する商品か判断をします。
その後、県で指定された販売業者を選びます。指定の販売業者には福祉用具専門員が配置されているので、機種の選択や利用者に合ったものを選ぶ際に相談にのってもらいましょう。
福祉用具が納品されたら注文したものと同じものかを確認し、領収書を発行してもらってください。

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TEL:0550-82-4134

高額介護サービス費とは何ですか?

介護サービスを受ける時に支払う金額は、介護サービスに要した費用に、別途介護保険負担割合証に示された割合を乗じた金額です。このとき、同じ月に利用したサービスの利用者負担額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合算)が高額になり、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

高額介護サービス
※同じ世帯にいる65歳以上の人(サービスを利用していない人も含む)の利用者負担の割合が1割のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り年間44万6,400円を上限とする緩和措置があります。

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施設入所の費用を援助してもらえませんか?

施設の食費・居住費の負担が軽減される場合があります。

所得の低い人(市民税世帯非課税の人)の介護保険施設利用が困難とならないように、介護保険施設利用者の食事代と居住費の一部を軽減する制度があります。

この軽減制度の対象となる人は、市民税世帯非課税で、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院に入所している人とショートステイ利用者です。

この制度の適用を受けるためには、市町村(保険者といいます)への申請が必要です。申請した月の初日に遡って適用されますので、施設の利用が決まったら、早めに申請を行ってください。

世帯から市民税課税者が抜けた場合は、その月から対象となります。反対に世帯に課税者が加わったら、その月から非該当になります。それぞれ、その段階で長寿福祉課にご連絡ください。また、ご自分がこの制度の対象者となるかどうか、いくらぐらい軽減されるのか等については、長寿福祉課へお問い合わせください。

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長寿福祉課
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地域包括支援センターとは何ですか?

主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師が中心となって、地域の高齢者の生活を支援する機関です。市町村(保険者といいます)が責任主体となり、御殿場市では市内5カ所に設置しています。要支援1及び2と認定された人のケアプランの作成、権利擁護や虐待防止、高齢者を支える関係機関とのネットワークづくりのほか、総合的な相談窓口の役割を担っています。

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長寿福祉課
TEL:0550-83-1463

介護予防のために、参加できる教室はありますか?

市では、運動・口腔・食事の専門家による講話や体操を通して元気な体をつくる秘訣を学ぶ「健康力アップ講座」や、運動で脳を刺激して認知症を予防する「脳いきいき講座」、尿失禁予防の体操を学ぶ女性のための「さわやか女性塾」を行っています。

また、御殿場市オリジナルの介護予防体操“元気に3776体操”や筋トレ、ストレッチ等を行う「元気になろう会」が、市で養成した介護予防リーダーにより市内の公民館等で開催されています。詳しくは、長寿福祉課までお問い合わせください。

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長寿福祉課
TEL:0550-83-1463

認知症サポーター養成講座とは?

認知症サポーター養成講座は、認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族をあたたかく見守る応援者である「認知症サポーター」を養成するための講座です。講義に加えて寸劇・グループワーク・簡単な体操を行うなど、受講者の希望になるべく沿った形で行います。
養成講座のお問い合わせやお申込は、介護福祉課までご連絡ください。

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