施設の食費・居住費の負担が軽減される場合があります。
所得の低い人(市民税世帯非課税の人)の介護保険施設利用が困難とならないように、介護保険施設利用者の食事代と居住費の一部を軽減する制度があります。
この軽減制度の対象となる人は、市民税世帯非課税で、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院に入所している人とショートステイ利用者です。
この制度の適用を受けるためには、市町村(保険者といいます)への申請が必要です。申請した月の初日に遡って適用されますので、施設の利用が決まったら、早めに申請を行ってください。
世帯から市民税課税者が抜けた場合は、その月から対象となります。反対に世帯に課税者が加わったら、その月から非該当になります。それぞれ、その段階で長寿福祉課にご連絡ください。また、ご自分がこの制度の対象者となるかどうか、いくらぐらい軽減されるのか等については、長寿福祉課へお問い合わせください。
問い合わせ
長寿福祉課
TEL:0550-82-4134