介護保険施設やグループホームに入所したい場合は、直接施設担当者にご相談ください。ただし、要支援1及び2と認定された人は、介護保険施設に入所することはできません。また、要支援1と認定された人は、グループホームに入所することもできません。
自宅でサービスを受けたり、介護保険施設へ通うなどしてサービスを受けたい人は、今後のサービス利用の計画(ケアプランといいます)を立てる必要があります。
要支援1及び2と認定された人は地区の地域包括支援センターに、要介護1~5と認定された人は居宅介護支援事業者を1ヶ所選定して、ケアプランについて相談してください。
問い合わせ
長寿福祉課
TEL:0550-82-4134