要介護認定の申請をされますと、後日、認定調査員が実際にご本人にお会いして、心身の状態の調査を行います。また、主治医から介護や支援を必要とする原因疾患などについての記載(主治医の意見書といいます)を受けてもらいます。これらの結果を基にコンピュータによる一次判定で、どの程度介護の手間がかかるかを推計します。その後、保健・医療・福祉の学識経験者5名の委員による介護認定審査会において、この一次判定結果を原案として最終的な審査・判定を行い、要介護認定がなされます。
申請から認定までにはおよそ1か月程度の期間がかかります。
問い合わせ
長寿福祉課
TEL:0550-82-4134