介護保険制度では、40歳以上の人(特別な事情のある方を除く)全員が被保険者として保険に加入します。被保険者になると介護保険料を納めることになり、介護や支援が必要と認定されたときには、費用の1割の負担で介護サービスを利用できます。
被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と、第2号被保険者(40歳から64歳まで)に分かれており、介護保険料の算定方法や要介護認定の条件が異なります。
問い合わせ
長寿福祉課
TEL:0550-82-4134
介護保険制度では、40歳以上の人(特別な事情のある方を除く)全員が被保険者として保険に加入します。被保険者になると介護保険料を納めることになり、介護や支援が必要と認定されたときには、費用の1割の負担で介護サービスを利用できます。
被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と、第2号被保険者(40歳から64歳まで)に分かれており、介護保険料の算定方法や要介護認定の条件が異なります。
長寿福祉課
TEL:0550-82-4134