よくある質問

第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳まで)の介護保険料について教えてください。

介護保険料は40歳から納めることになり、第1号被保険者と第2号被保険者で保険料の決め方・納め方に違いがあります。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

<決め方>
市町村(保険者といいます)がサービスに要する費用を推計し、保険料の基準額を決定します。本人とその世帯員の住民税の課税状況等により段階別に、個人ごとの保険料が決まります。

<納め方>
保険料の納め方は、年金からの差し引き(特別徴収といいます)と口座振替又は納付書による納付(普通徴収といいます)があります。

  • 特別徴収⇒年金が年額18万円以上の人・・・偶数月(4・6・8・10・12月)に支払われる年金から、介護保険料が差し引きされます。
  • 普通徴収⇒年金が年額18万円未満の人、65歳になったばかりの人・・・口座振替又は、納付書により金融機関で納めます。

第2号被保険者(40歳から64歳まで)の保険料

医療保険の介護分として納めますが、加入する医療保険の種類によって異なります。

職場の健康保険に加入している人

<決め方>
加入している医療保険の算定方法によって決まります(原則として本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します。)
※40歳から64歳までの被扶養者は、個別に保険料を納める必要はありません(加入する健康保険の被保険者全体で負担することになります)。

<納め方>
医療分と介護分をあわせて納めます。

国民健康保険に加入している人

<決め方>
所得割と均等割(世帯の被保険者の人数に応じた額)などによって決まります。

<納め方>
医療分と介護分をあわせて、世帯主が納めます。

問い合わせ

長寿福祉課
TEL:0550-82-4134