よくある質問

介護保険料を滞納した場合に、どのような処分があるのか教えてください。

滞納処分

市町村(保険者といいます)が徴収する介護保険料を納期限までに納付しない者があるときは、一定の期間を設定して督促を行うこととなります。督促に際しては、趣旨を十分説明し、また、納付相談を受けるなどして可能な限り自主的な納付をうながします。それでも納付されないときには、最終的に地方税法の滞納処分の手続きにより差押等の滞納処分をすることになります。

第1号被保険者に対する給付の制限

納期限から1年間滞納した場合

支払い方法の変更(償還払い)/サービス利用の際の支払いが1~3割から全額になります。後日、領収書を添えて市町村に請求することになります。

納期限から1年6カ月滞納した場合

一時差止め等/1.の償還払いの市町村への請求時に未納がある場合、保険給付の一部又は全部の支払いを一時差止められます。上記の被保険者が納付に応じないときは、滞納保険料に充当して相殺することになります。

納期限から2年間滞納した場合

時効により消滅した介護保険料/支払い方法の変更及び給付額減額等の措置がとられ、自己負担の割合が3割(元々3割の人は4割)となります(保険料徴収権消滅期間に応じて、給付額減額期間が計算されます)。高額介護サービス費等を受給できなくなります。

問い合わせ

長寿福祉課
TEL:0550-82-4134