よくある質問

低所得者への保険料の減免措置について教えてください。

介護保険法では、条例で定める特別の理由により収入が著しく減った場合に減免(減額又は免除)を受けることができます(介護保険法第142条)。特別な事情としては、天災、死亡や長期的な入院、失業、不作が挙げられています。具体的には長寿福祉課へお問い合わせください。

問い合わせ

長寿福祉課
TEL:0550-82-4134