介護保険料の徴収方法には特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収は、該当する年度の4月1日時点で特別徴収の対象となる年金を年間18万円以上支給されている人が対象となり、納め方は年金から差し引きとなります。
また、普通徴収は特別徴収ができない人が対象となり、納め方は、口座振替または納付書による納付があります。また生活保護の代理納付(生活扶助費からの直接納付)も普通徴収です。
普通徴収の対象(特別徴収できない人)となるのは、主に次のような第1号被保険者です。
- 4月1日の段階で、特別徴収の対象となる年金を受給していない。
- 対象となる年金額がすべて年額18万円未満
- 年度の途中でその市町村の第1号被保険者となった。
- 年金を担保に借入をしている。
- 年度の途中で保険料段階が変わった。
- 現況届の提出が遅れた。
問い合わせ
長寿福祉課
TEL:0550-82-4134