社会保険等への加入について

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に基づく適正化指針の改正により、『元請業者については競争参加資格審査等により、下請け業者については建設業許可行政庁への通報等により、社会保険等未加入業者の排除を求める』とされています。

また、発注者(国、地方公共団体、特殊法人等)は、適正化指針に従って措置を講ずる努力義務が生じるとされています。

つきましては、社会保険等未加入の業者は、加入していただきますようお願いします。

※法令により適用除外となる場合を除きます。

問い合わせ

管財課 TEL:0550-82-4322