防災・安全

よくある質問

Q 消防団員になりたいのですが、誰でもなれますか。また問い合わせ先はどこですか

A 消防団員の任用については条例で以下のとおり規定されています。

  1. 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
  2. 年齢18歳以上の者
  3. 志操堅固で、かつ、身体強健な者

上記1から3の資格を有する者を市長の承認を得て、消防団長が任命します。入団をご希望する人や消防団について聞きたい事がある場合は、お住いの地域の消防団代表者を紹介しますので、問い合わせてください。

Q 消防団の活動は何をするのですか

A 消防団は地域に密着した非常備の消防組織です。消防団は「水火災出動」、「警戒出動」、「訓練出動」、「その他の出動」と大きく分けて4つの出動区分があり、活動内容は下記のとおりです。

  1. 「水火災出動」
    管轄地区で火災や風水害等が発生した場合は出動し、常備消防(消防署)と連携して災害対応にあたります。
  2. 「警戒出動」
    災害発生の危険性を未然に防ぐため、大雨時の河川増水や急傾斜地の監視活動、その他、各種災害が発生する恐れがある場合に警戒にあたります。
  3. 「訓練出動」
    春季及び秋季演習、新入団員研修、水防訓練その他にも、警戒出動として、煙火(花火)の警戒、出初め式、各種訓練、防火広報、資器材点検、地域行事の支援など幅広い活動を行っています。

Q 仕事の都合もあり消防団活動に毎回参加することが難しいのですが大丈夫ですか

A 消防団員は会社員(サービス業、交代制勤務、市外勤務者)、団体職員、公務員、自営業者など様々な職種の人達で構成されています。

職場の勤務状況により消防団活動に参加できない場合は、参加できる団員でお互いをカバーし合い消防団活動を行っています。

Q 入団する際に費用等はかかりますか

A 費用は一切かかりません。消防団員として必要な制服、活動服等は貸与されます。

Q 訓練が厳しいと聞いていますが

A 消防団員は地域防災の要となる消防組織なので、安全な消防団活動ができるよう放水訓練、災害資器材取り扱い訓練、救急訓練、礼式訓練などを行います。

団員はそれぞれの職業に就きながら活動するため、仕事終わりの時間帯や朝の出勤前の時間帯、休日などに訓練を行う場合があります。

しかし、特別なケースを除いては年間を通して限られた期間のみであり、出勤時間に間に合うよう活動していますので、安心してください。

Q 訓練や火災現場で怪我をした場合に補償制度はありますか

A 消防団員は非常勤特別職の地方公務員です。災害現場や訓練などの消防団活動中に死亡もしくは負傷または疾病にかかった場合には公務災害補償が受けられます。

Q 資格取得に対する補助や研修等はありますか

A 消防車を運転するための準中型免許(免許取得年により条件が異なりますが5t車が運転可能な免許が必要です)の補助制度を設けています。また、伐木等業務従事者特別教育(チェーンソーの取り扱い)に関する研修や静岡県消防学校への入校もあります。

ただし、限られた予算の中で行いますので希望したタイミングで各種研修などに参加できない場合があります。

問い合わせ

消防本部警防課
TEL:0550-83-8151