産業・ビジネス

「静岡県最低賃金」改定のお知らせ

「静岡県最低賃金」改定について

静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和7年11月1日から【時間額1,097円】となりました。

なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。

お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話:054‐254‐6315)又はお近くの労働基準監督署まで。

最低賃金掲載ページ(静岡労働局ホームページ)

お問合せ

静岡労働局労働基準部賃金室 電話:054-254-6315

沼津労働基準監督署 電話:055-933-5830