対象となるはかりをお持ちの事業者の方は、いずれかの方法で必ず受検してください。
定期検査の対象となるはかり
- 商店や工場などで取引(量目表記、製品の出荷、売買等)に使うはかり
- 薬局などで薬剤調合用に使うはかり
- 荷物運送業などで荷物の運賃を決めるために使うはかり
- 廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するはかり
- 学校、病院、福祉施設などで健康診断(体重測定)のために使うはかり
検査の方法
- 集合検査
持ち運び可能なひょう量1トン未満のはかりを持参し、下記日程で行います。受検者には検査日の約1週間前に、静岡県計量協会より「計量器定期検査通知書(はがき)」が送付されます。
- 所在場所検査
据付・大型などの持ち運びすることが不可能なはかり、持ち運びすることが不適切な高精度なはかりまたは検査対象を多く保有する事業所(20器程度)のはかりを対象に、検査員が所在場所に出向き検査を行います。所在場所検査が必要な場合は、申請書の事前提出が必要です。 - 計量士による代検査
定期検査を計量士が代わって行う検査です。計量士が定期検査の合格基準に基づいた検査を行います。詳細は各担当計量士にお問い合わせください。
※前回検査時(令和4年)より検査方法が変更となる場合、新規に受検する必要がある場合、または廃業などにより受検する必要がない場合は下記連絡先までご連絡下さい。
問い合わせ
静岡県計量検定所指導検査課
TEL:054-278-8311
商工振興課
TEL:0550-82-4683