健康・福祉・子育て

社会福祉法人の設立認可等及び指導監査

社会福祉法人とは

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された法人です。

社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています(社会福祉法第24条)。

また、法人運営や事業経営にあたっては、社会福祉法等の法令で、実施条件や事務手続き等が定められており、適正な運営が求められています。

一方、社会福祉法人は、その公益性の高さから、法人税、事業税等の原則非課税や共同募金をはじめとした各種助成金の受給資格等の優遇措置を受けています。

社会福祉法人に対する指導監査結果

社会福祉法人は、主に障害者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁(所轄庁)が運営全般に対して助言、指導を行うこととされています。

社会福祉法人指導監査について

御殿場市では静岡県の指導監査実施方針・主眼事項に準じて指導監査を実施します。

社会福祉法人の所轄庁

平成25年4月1日から、主たる事務所が御殿場市内にあり、御殿場市のみで事業を実施する社会福祉法人は、御殿場市が所轄庁となりました。

なお、施設に関する指導監査については、引き続き静岡県が実施します。

社会福祉法人の設立認可等

社会福祉法人の設立認可(合併・解散)、定款変更認可等の事務は、御殿場市で行います。

社会福祉法人の設立(合併・解散)等の手続き

法人設立(合併・解散)を行う場合は、社会福祉法に基づき、所轄庁(御殿場市)の認可を受けなければなりません。法人等の設立を計画されている場合は、事前に市に相談のうえ、必要手続きを行ってください。

定款変更の手続き

定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を行う場合は、社会福祉法に基づき、所轄庁(御殿場市)の認可を受けなければなりません。定款変更を行う場合は、御殿場市に対し、必要な手続きを行ってください。

現況報告書の提出

社会福祉法人は、社会福祉法に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業概要や社会福祉法施行規則第9条に定める事項について所轄庁(御殿場市)に届け出なければなりません。毎年必ず現況報告書を提出してください。

 

問い合わせ

社会福祉課
TEL:0550-82-4136