行政情報

公益通報者保護制度

国民生活の安全・安心を損なう企業の不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業の不祥事による国民の生命や身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するための通報は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
詳しくは、法を所管している消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
【消費者庁 公益通報者保護法と制度の概要(外部リンク)

労働者等からの通報(外部公益通報)

勤務先などの事業者において、刑事罰又は行政罰の対象となる通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、労働者等が行う通報のことをいいます。
通報対象事実について処分又は勧告等をする権限が本市にあるものについては、その事実について調査し、法令等に基づく措置を講じます。

通報ができる方

労働者、退職者、役員(取引先の労働者、退職者、役員も含まれます。)

  • 労働者には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。
  • 退職者は、退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。
  • 役員とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。

通報の対象となる事実

  1.  公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為に関する事実
  2. 人の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる条例の規定に違反する行為に関する事実
    *対象となる法律については、以下をご覧ください。
    【消費者庁 公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部リンク)

通報の受付窓口

総務課又は所管課(通報の対象となる行為についての処分、勧告等を所管する課)

  • 通報の方法は、窓口、書面、電子メール、電話です。
  • 本市に処分権限のない通報については、国や県など権限のある機関をご案内します。

御殿場市外部公益通報の処理に関する要綱

御殿場市外部公益通報の処理に関する要綱【PDF:180KB】

職員等からの通報(内部公益通報)

本市の事務事業において、一定の違法行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、職員等が行う通報のことをいいます。

通報ができる方

  1. 市職員
  2. 市と契約関係にある事業者又はその従業員で市の事業に従事している労働者
  3. 市の施設の指定管理者又はその従業員で市の事業に従事している労働者
  4. 1から3であった者で退職後1年以内の者
  5. 市の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

通報の対象となる事実

(1) 公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為に関する事実
(2) 御殿場市職員倫理規程に違反する行為、懲戒処分の対象となる非違行為に関する事実

通報の受付窓口

総務課

  • 通報の方法は、書面、電子メール、電話です。

御殿場市内部公益通報の処理に関する要綱

御殿場市内部公益通報の処理に関する要綱【PDF:172KB】

運用状況

外部公益通報

年度 受付件数 受理件数 調査着手件数 是正措置等件数
令和5年度 0 0 0 0

内部公益通報

年度 受付件数 受理件数 調査着手件数 是正措置等件数
令和5年度 0 0 0 0

問い合わせ

総務課
〒412-8601 静岡県御殿場市萩原483番地 市役所本庁舎3階
TEL:0550-82-4228
FAX:0550-82-4523
メールアドレス:somu@city.gotemba.lg.jp