行政情報

情報公開

御殿場市では、市政の公正な執行と市民の信頼の確保、市民が参加する開かれた市政を推進することを目的として『公文書の公開』を行っています。

市役所1階の情報公開コーナーでは、公文書公開の受付、案内、相談を行うほか、市が発行した行政資料も展示して、市民に自由に見ていただくことができるようになっていますので、お気軽に御利用ください。

年度別情報公開コーナー利用状況

制度を実施できる機関

市長が所管する部局、市議会(保有個人情報については除く。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

開を請求できる人

1.市内に住所がある人(外国人登録をしている人を含む。)

2.市内に本籍がある人

3.市内に事務所などがある個人及び法人、その他の団体

4.市内にある事務所または事業所に勤務している人

5.市内にある学校に在学している人

6.市に納税義務のある人

7.市が行う事務事業に利害関係(契約当事者など)がある人(入札に参加しただけでは認めません。)

※上記以外の人からの開示の申し出があった場合にも、実施機関に支障のない限りにおいて、任意的公開としてできる限り開示するよう努めます。

対象となる公文書

対象となる公文書とは、公開を制度化した平成6年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム並びに電磁的記録(磁気テープ等)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものをいいます。

ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているもの、除法公開コーナーや図書館などで既に公開しているものは請求できません。

※平成6年3月31日以前に作成し、又は取得した文書については市に公開の義務はありませんが、任意的公開としてできる限り公開するよう努めます。

開示請求等の様式

開示請求をするには、該当する次の書類に氏名・公文書の名前等必要な事項を記入してください。

・公文書公開請求書(平成6年4月1日以降の文書の場合)

公文書公開請求書【PDF:90KB】

公文書公開請求書【Word:64KB】

・公文書任意的公開申出書(①平成6年3月31日以前の文書を請求する場合または②上記の公開を請求できる人1~7に該当しない人の場合)

公文書任意的公開申出書【PDF:69KB】

公文書任意的公開申出書【Word:33KB】

※①の方は申し出者の区分1に○を付け該当する号を記入、②の方は申し出者の区分2に○をつけ てください。

市が保有する請求者本人の個人情報の開示、訂正、削除及び中止の請求を求める場合

請求書の提出方法

・開示請求等は情報を保有している課または市役所本庁舎1階の情報公開コーナーで受け付けます。

・請求する窓口が分からないときは、市役所本庁舎3階の総務課にご相談ください。

・郵送またはFAXによる請求もできます(口頭、電話による請求はできません)。

・郵送先:〒412-8601 静岡県御殿場市萩原483番地 御殿場市役所 総務課宛て

・FAX番号:0550-82-4523

※それぞれの請求による受付日は、郵便物到日またはFAX受信日となります。

開示・不開示の決定

開示請求があった場合は、原則として受付日から15日(保有個人情報にあっては請求があった日から30日)以内に開示できるかどうかを決定し、開示するときは、公開の日時・場所等を、開示できないときは、その理由を通知します。

開示の実施・費用

開示の決定を受けたときは、決定通知書でお知らせした日時・場所にお越しください。

公文書の閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付を希望するときは、以下の費用をいただきます。

・白黒コピー(A3・A4用紙片面)1枚・・・10円

・カラーコピー(A3・A4用紙片面)1枚・・・50円

・データコピー(CD-R)1枚・・・80円

・A3用紙を超えるもの、その他媒体・・・実費相当額

郵送を希望する場合は、郵送料をご負担いただきます。

公開できない文書

公文書及び保有個人情報は公開することが原則ですが、次のような情報が記録されている公文書及び保有個人情報は、開示することができません。

【公文書】

  • 法令等の規定により非公開とされているもの
  • 特定の個人が識別されるもの
  • 法人等の事業活動における利益を害するもの
  • 公共の安全と秩序の維持に障害が生ずるもの
  • 審議・検討・協議に関するもの
  • 行政運営の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

【保有個人情報】

  • 個人情報保護法第78条に定めるもの

開示決定等に不服があるとき

実施機関が行った開示決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき実施機関に対して審査請求または行政事件訴訟法に基づく取消訴訟もできます。

・審査請求は、開示決定等の処分を知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して行うことができます。

・取消訴訟は、開示決定等の処分を知った日から起算して6か月以内(先に審査請求をした場合は当該審査請求に係る裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内)に提起することができます。

国の行政機関・独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度に関するお問い合わせ

国の行政機関・独立行政行政法人等の情報公開・個人情報保護制度に関するお問い合わせは下記(総務省静岡行政評価事務所)へお尋ねください。

総務省静岡行政監視行政相談センター情報公開・行政手続制度案内所

問い合わせ

総務課
TEL:0550-82-4228
FAX:0550-82-4523
メールアドレス:somu@city.gotemba.lg.jp