文化財の所在の有無を照会する書類の提出をしていただきます。
照会地が周知の文化財包蔵地(いわゆる遺跡)に該当するか否か窓口で回答するとともに、該当する場合は後日文書にて正式に回答しています。なお、FAXによる照会も可能です。
法令で保護するように定められている文化財には、埋蔵文化財以外に指定文化財・登録文化財というものがありますので、照会地及び隣接地における指定文化財・登録文化財の所在の有無も合わせて回答しています。
問い合わせ
社会教育課
TEL:0550-82-4319
FAX:0550-81-0370