よくある質問

交通事故の場合は、保険証は使えないのですか?

交通事故など第三者の行為によって、けがや病気をしたときも国保で医療を受けることができます。医療費は国保が一時的に立て替えて、後で加害者に請求します。

保険証を使って医療を受けたときは、示談の前に必ず国保年金課へ相談してください。

問い合わせ

国保年金課
TEL:0550-82-4121