新築は対象になりません。増築も新たに居室を設ける場合には支給対象となりませんが、廊下の拡張に伴って手すりを取り付ける場合、トイレの拡張に伴い和式便所を洋式便所に取り替えた場合は、それぞれ「手すりの取付け」「洋式便器等への便器の取替え」に要した費用のみ支給対象となります。
問い合わせ
長寿福祉課
TEL:0550-82-4134
新築は対象になりません。増築も新たに居室を設ける場合には支給対象となりませんが、廊下の拡張に伴って手すりを取り付ける場合、トイレの拡張に伴い和式便所を洋式便所に取り替えた場合は、それぞれ「手すりの取付け」「洋式便器等への便器の取替え」に要した費用のみ支給対象となります。
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