よくある質問

一つの住宅に複数の被保険者がいる場合は?

住宅改修の支給限度額の管理は、被保険者ごとに行われるため、被保険者ごとに住宅改修費の支給申請ができます。ただし、一つの住宅で複数の被保険者に係る住宅改修が行われた場合、各被保険者ごとに対象となる工事を設定し、それが重複しないようにします。
つまり、手すりを複数箇所に設置した場合は、被保険者ごとに箇所を分けてそれぞれ申請できますが、同一の便器の取替えに40万円要した場合に20万円ずつ申請することはできません。

問い合わせ

長寿福祉課
TEL:0550-82-4134