遠隔地に滞在している人など、投票日当日もしくは期日前投票期間中に当市で投票ができない場合には、不在者投票をすることができます。
※御殿場市で期日前投票をされる方はこちら
不在者投票の方法
御殿場市の選挙人名簿に登録されている人の不在者投票の方法です。
郵送により請求する場合は「(1)郵送により投票用紙を請求する場合」を、電子申請により請求する場合は「(2)電子申請により投票用紙を請求する場合」をご覧ください。
1.不在者投票用紙を御殿場市選挙管理委員会に請求する。
(1)郵送により投票用紙を請求する場合
①投票所入場券が手元にある場合
ご自分の投票所入場券を切り取り、裏面の「期日前・不在者投票 宣誓書及び投票用紙交付請求書」に必要事項を記入し、御殿場市選挙管理委員会へ郵送します。
②投票所入場券が手元にない場合
以下の請求書を記入・郵送してください。
※今回の選挙では、最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙は令和8年2月1日(日)以降に投票可能となります。1月中に衆議院議員総選挙の投票用紙のみ交付を希望する方は、下記の問い合わせ先までご連絡をお願いします。
いずれの場合も、本人確認書類・返信用封筒は不要です。
※電話・FAX・Eメール等では受付できません。
<送付先>
〒412-8601 静岡県御殿場市萩原483番地
御殿場市選挙管理委員会 宛
(2)電子申請により投票用紙を請求する場合
マイナポータルにおける電子申請により、投票用紙を請求することができます。
令和8年1月22日(木)から2月7日(土)までの間、こちらから申請することができます。
※今回の選挙では、請求に関してご注意いただきたいことがあります。マイナポータルの注意事項をよくお読みになった上で請求をお願いします。
※マイナポータルを利用するには、利用者証明用電子証明書をICチップに搭載したマイナンバーカード及び利用者証明用パスワード(数字4桁)及び署名用パスワード(英数字6文字以上16文字以下)が必要です。また、パソコンとマイナンバーカード読取対応のICカードリーダー、もしくはマイナンバーカード読取対応のスマートフォンが必要です。
2.御殿場市選挙管理委員会から投票用紙が郵送されます。
御殿場市選挙管理委員会から宣誓書に記載された「現住所(投票用紙の送付先)」へ投票用紙等が郵送されます。
3.お近くの市区町村の選挙管理委員会で投票します。
御殿場市選挙管理委員会からの通知を持参して、お近くの市区町村の選挙管理委員会で投票をします。(通知には案内文・投票用紙・候補者氏名表等が入っています。)
以上で不在者投票の手続きは完了となります。
※注意※
・封筒に入っている透明の袋(投票用紙等が入っています)を開封してしまうと、投票が無効となってしまう場合がありますのでご注意ください。
・不在者投票ができる日時・不在者投票所の場所は、不在者投票を行うお近くの市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。
・郵送でのやりとりのため、時間がかかりますので、早めの請求をお願いします。
問い合わせ
選挙管理委員会
TEL:0550-82-4521
