健康・福祉・子育て

事業者に対する合理的配慮の提供が義務化されます

障害を理由とする差別を解消するための法律である「障害者差別解消法」が改正され、令和6年4月1日より、事業者(※)や行政機関などによる障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
「合理的配慮の提供」とは、事業者や行政機関などが、障害のある人から、店舗や施設の利用に関する支援を求められた場合に、負担が重すぎない範囲で対応を行うものです。
詳細については、QRコードから国のホームページをご確認ください。
障害のある人もない人も、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指すため、取り組みをお願いいたします。

※事業者とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗です。

事業者に対する合理的配慮の提供が義務化されます

障害者差別解消法に関する相談窓口

社会福祉課
TEL:0550-82-4238