選挙運動

判例・実例によれば、選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。また、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制されました。

 

 選挙運動の期間

選挙運動は、選挙の告(公)示日から選挙期日の前日までしかすることができません。それ以外の期間は事前運動として禁止されています。

 

候補者が行う選挙運動

公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

●選挙事務所の設置
●選挙運動用自動車の使用
●選挙運動用はがき
●新聞広告
●ビラの頒布
●選挙公報
●ポスターの掲示
●街頭演説
●個人演説会

 

やってはいけない選挙運動

選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人もすることはできません。

●戸別訪問
●署名運動
●飲食物の提供
●気勢を張る行為
●選挙期日後の行為
●人気投票の公表
●年齢満18歳未満の者の選挙運動
●買収

 

問い合わせ

市選挙管理委員会
TEL:0550-82-4521