投票の基本

選挙権と被選挙権

●選挙権は、満18歳以上の日本国民に与えられます。ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。

●被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。

投票の基本

選挙人名簿への登録

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の1日現在により登録を行う「定時登録」と、選挙が行われる場合に行う「選挙時登録」があります。御殿場市の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されている18歳以上の人は、自動的に御殿場市の選挙人名簿に登録されます。
一度選挙人名簿に登録されると、死亡や国籍の喪失、他市区町村へ住所を移して4カ月を経過したときなど、法的手続きにより抹消される場合を除き、その効果を失うことはありません。

 

選挙人名簿の登録抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

●死亡、または日本国籍を喪失したとき。
●転出日から4カ月を経過したとき。
●登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。

 

投票所での投票

一般の投票

投票は、選挙期日(選挙当日)に投票所へ出向いて行うのが原則です。本人確認をして選挙人名簿との対照を経て、投票用紙を受け取り、投票記載台で候補者名等を記載して投票箱に入れます。なお、投票所には車イスのまま投票用紙に記入できる記載台を備えていますのでご利用ください。

点字投票

目の不自由な方は、点字投票ができます。点字で投票しようとする方は、投票所係員にその旨を申し出れば、点字投票用の投票用紙が交付されます。投票所には点字器と点字の候補者氏名表を用意していますのでご利用ください。

代理投票

病気やけがなどで字が書けない方は、代理投票ができます。代理投票を希望する方は、投票所係員に申し出れば、投票所係員から2人の補助者が指定され、そのうちの1人が選挙人の指示する候補者名等を記載し、他の1人が立ち会います。なお、誰に投票したか秘密は厳守されます。

 

期日前投票

選挙期日(選挙当日)に仕事や旅行などの予定があり、投票所で投票することができない方は、 期日前投票ができます。

※遠隔地に滞在しているなどで、投票日の投票及び期日前投票で投票できない場合は不在者投票制度をご利用ください。

●投票ができる方
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方

●投票期間
 選挙期日の告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで(土・日・祝日も投票することができます。)

●投票場所
 御殿場市役所及び富士岡振興会館

●投票時間
 午前8時30分から午後8時まで

●持ち物
 投票所入場券

※「投票所入場券」が届かなかった方や紛失してしまった方でも期日前投票ができます。期日前投票所に用意しています宣誓書をご記入ください。

 

不在者投票

選挙期日(選挙当日)に仕事や旅行などの予定があり、選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が滞在先で投票したり、転居したばかりで前住所地で投票する必要のある方が現在の居住地で投票する方法です。また、指定病院等に入院等している方がその施設内で投票する方法等もあります。

●投票ができる方
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれ、御殿場市以外の市区町村に滞在する方又は指定病院等に入院等している方

●投票期間
選挙期日の告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで(土・日・祝日も投票することができます。)

(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

仕事など一定の事由で名簿登録地以外の市区町村に滞在していて選挙期日に投票できない場合、告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで、滞在先の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

※滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合、土・日・祝日は投票できません。
※郵便等でやり取りをするため、手続きに日数を要しますので、早めにご連絡・投票をしてください。

 

郵送により投票用紙を請求する場合

不在者投票宣誓書兼請求書」【PDF:163KB】または投票所入場券裏面の「期日前・不在者投票 宣誓書及び投票用紙交付請求書」に必要事項を記入し、御殿場市選挙管理委員会へ郵送します。

※FAX・電話での請求受付はできません。

 

電子申請により投票用紙を請求する場合

国が運営するオンラインサービスのマイナポータル(デジタル庁 外部リンク)における電子申請により、投票用紙を請求することができます。

※マイナポータルを利用するには、ICチップ付きマイナンバーカードと利用者証明用パスワード(数字4桁)及び署名用パスワード(英数字6文字以上16文字以下)が必要です。また、パソコンとマイナンバーカード読取対応のICカードリーダー、もしくはマイナンバーカード読取対応のスマートフォンが必要です。

 

(2)指定病院等における不在者投票

静岡県選挙管理委員会の指定する病院、老人ホームに入院、入所していて選挙期日に投票できない場合、告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで、その施設で不在者投票をすることができます。

●御殿場市内の不在者投票が可能な施設

国立駿河療養所、神山復生病院、富士病院、富士山麓病院、フジ虎ノ門整形外科、御殿場かいせい病院、御殿場石川病院、東部病院、介護老人保健施設あすなろ、御殿場十字の園、特別養護老人ホームオレンジシャトー富岳、特別養護老人ホーム白雪、ツクイ・サンシャイン御殿場、特別養護老人ホーム すずらん(新型)、特別養護老人ホーム すずらん(従来型)、ケアハウス すずらん、介護老人保健施設Kanon

 

(3)郵便等による不在者投票

「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険の被保険者証」をお持ちで特定の要件に該当する方は、自宅などで投票用紙に記載し、郵送により投票することができます。この方法で投票しようとする方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、御殿場市選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

在外投票

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できます。この方法で投票しようとする方は、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、あらかじめ在外選挙人名簿に登録されて「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前の国外転出届を提出する際に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館に申請する方法(在外公館申請)があります。
投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、一時帰国した方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が行う「日本国内における投票」があります。

 

 

問い合わせ

市選挙管理委員会
TEL:0550-82-4521