閲覧目的と閲覧者
公職選挙法において選挙人名簿の正確性を確保するなどのために閲覧制度が設けられており、以下のような場合に閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかを確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧できる時間・場所
時間:午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで
場所:御殿場市選挙管理委員会が指示した場所
ただし、以下の場合は閲覧ができません
●すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
●閉庁日(土曜日・日曜日・祝日など)
●選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの間
●選挙管理委員会事務上の都合がつかないとき
閲覧の手続き
選挙管理委員会事務局まで問い合わせをいただき、予め日時を調整したうえで、原則閲覧日の1週間前までに選挙人名簿閲覧申請書等を郵送または持参して提出してください。
当日は、閲覧者の本人確認のため官公署が発行する写真付き身分証明書、又は身分証明書に代えることができると選挙管理委員会が認める書類を提示してください。
提出書類
下記のとおり閲覧の目的や内容により申出書の種類や必要な書類が異なりますのでご注意ください。
1.特定の者(本人または家族の方)が選挙人名簿に登録された者か確認のための閲覧
2.政治活動を行うための閲覧
(1)公職の候補者等
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)【PDF:15KB】
- 公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(供託証明書の写し、政党からの公認書の写しなど)※申請者が公職にある者である場合は提出不要です。
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書【PDF:5KB】※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。
- その他選挙管理委員会が求める資料
(2)政党その他の政治団体
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) 【PDF:15KB】
- 政治資金規正法第6条の規定による政治団体設立届出書の写し
- 政治活動の実績を示す資料(前年の収支報告書等)
- 承認法人に関する申出書 【PDF:12KB】※リサーチ会社等の他の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。
- その他選挙管理委員会が求める資料
3.政治、選挙に関する調査研究
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) 【PDF:31KB】
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書【PDF:5KB】※申出者が個人で閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。
- 調査研究が外部委託である場合は委託契約関係書類
- その他選挙管理委員会が求める資料
閲覧の終了
選挙管理委員会に終了の旨を報告し、選挙人名簿抄本及び転記用紙などについて点検後、転記事項などの写しをとらせて頂きます。
閲覧の注意事項
- 閲覧内容を他に移す方法は筆記又はパソコンによる入力に限ります。コピー、スマホ、カメラなどによる複写、撮影などは禁止です。
- 閲覧スペースの都合上、閲覧者の人数を制限させていただく場合があります
- 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合や、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合には、閲覧を拒否させていただくことがあります。
閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、閲覧状況(閲覧日、閲覧申出者の氏名、所在地(法人のみ)、閲覧に係る選挙人の範囲、閲覧目的)を公表しています。
問い合わせ
市選挙管理委員会
TEL:0550-82-4521