ふるさと納税
ふるさと納税に係る総務大臣の指定について
御殿場市は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、令和6年10月1日から令和7年9月30日までの間 もふるさと納税の対象となる団体として総務省の指定を受けました。 引き続き、富士山のまち御殿場市をよろしくお願いいたします。
御殿場市のまちづくりを応援してください。
いただいたご寄附は、下記の中から寄附者のご希望に沿って使用させていただきます。
- 富士山へ訪れやすい街の環境整備
- 子ども達の未来のため、子育て施策や教育の充実に活用
- ふるさと応援(使い道は市長にまかせる)
- その他
返礼品の破損等について
到着後すぐに返礼品の中身を確認してください。
万が一返礼品に破損や欠陥等の不具合があった場合は、返礼品の状態を撮影していただき、5営業日以内にご連絡ください。

下記サイトより申込ください。
御殿場市
その他のサイト