御殿場市中小企業経済変動対策資金利子補給金
静岡県「経済変動対策貸付」に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響への対応枠が設けられたことに伴い、当市においても市内中小企業等の資金調達を支援し市内経済を維持するため、県制度融資対応枠に上乗せをした利子補給を行います。
県の新型コロナウイルス感染症対応枠である利子補給率に加え、本市でさらに利子補給率「0.8or0.9%」を上乗せし、事業者等は0.5%(2年間)の金利で融資を受けられるものとします。
融資対象者
令和2年3月18日以降に静岡県経済変動対策貸付資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)を借り受けた方
利子補給率
- 年0.8%: 保証制度の「SN4号保証」あるいは「危機関連保証」の認定を受けた方
- 年0.9%: 保証制度の「SN5号保証」あるいは普通保証の認定を受けた方
利子補給期間
第1回目の償還日から2年以内もしくは24回分まで
利子補給対象額
融資を受けた額のうち、8,000万円を限度とする。
その他の条件
- 市内に事務所又は事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項に規定するものをいう。)等であること。
- 各月の返済が完了していること。
- 納期が到来した市税を完納していること。
- 他の市町村から同様の利子補給金等の交付を受けていないこと。
手続きの流れ
手続きの流れは下記PDFをご覧ください。
申請様式
- 様式1号 交付申請書【PDF:61KB】
- 様式3号 実績報告書【PDF:49KB】
- 様式4号 支払証明書【PDF:58KB】
- 様式6号 請求書【PDF:64KB】
- 口座振替払申出書【PDF:119KB】
セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
この制度は、取引先等の再生手続きの申請、取引金融機関の破綻、原材料価格高騰による売上高減少、災害、事故等により経営環境が悪化し、事業活動に支障をきたしている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
制度の利用にあたっては、本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市町村長(御殿場市の場合は御殿場市長)の認定が必要となります。
- 1号:特定の大型倒産(民事再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者
- 2号:特定の取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者
- 3号:突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定地域の特定業種を営む中小企業者
- 4号:突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定地域の中小企業者
- 5号:業況の悪化している特定の業種に属する中小企業者で、売上高等が減少している中小企業者
- 6号:特定の金融機関等の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
- 7号:特定の金融機関の経営合理化(支店の削除等)に伴って借入が減少している中小企業者
- 8号:整理回収機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者
詳しくはこちらをご覧ください。
セーフティネット保証(第4号) ※指定期間:令和5年3月31日まで
〇対象 以下のいずれにも該当する方が対象となります。
- 経済産業大臣の指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
〇必要書類
- 認定申請書様式第4号【PDF:100KB】
≪創業者運用緩和【PDF:248KB】 …前年の売上高等と比較が難しい場合≫
認定申請書様式第4号②【PDF:116KB】
認定申請書様式第4号③【PDF:117KB】
認定申請書様式第4号④【PDF:104KB】 - 売上明細書(第4号添付書類)【PDF:392KB】
- 売上高等が確認できる書類(確定申告書、試算表、売上台帳、決算書等)
- 業種・住所等を確認する書類※
※【法人の場合】履歴事項全部証明書(コピー可、発行日より3ヵ月以内のもの)
※【個人事業主の場合】確定申告書の写し又は開業届の写し(左記書類で確認できない場合、当該事業者のホームページの写し等、確認できる書類を添付)
セーフティネット保証(第5号) ※指定期間:令和5年3月31日まで
〇対象 以下のいずれかに該当する方が対象となります。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格にて転嫁できていない中小企業者。
〇必要書類
1.認定申請書(※認定要件により、以下のいずれかを使用してください。)
≪認定基準緩和≫
≪創業者等運用緩和…前年の売上高等と比較が難しい場合≫
2.売上高等が確認できる書類(確定申告書、試算表、売上台帳、決算書等)
3.業種・住所等を確認する書類※
※【法人の場合】履歴事項全部証明書(コピー可、発行日より3ヵ月以内のもの)
※【個人事業主の場合】確定申告書の写し又は開業届の写し
〇指定の業種
こちらからご確認ください。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項) ※指定期間:令和3年12月31日まで【終了しました】
この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠で保証限度額を設ける制度です。
制度の利用にあたっては、本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市町村長(御殿場市の場合は御殿場市長)の認定が必要となります。
認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
対象
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
- 金融取引に支障をきたしているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
- 原則として最近1ヵ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
1.認定申請書
≪創業者運用緩和…前年の売上高等と比較が難しい場合≫
3.売上高等が確認できる書類(確定申告書、試算表、売上台帳、決算書等)
4.業種・住所等を確認する書類※
※【法人の場合】履歴事項全部証明書(コピー可、発行日より3ヵ月以内のもの)
※【個人事業主の場合】確定申告書の写し又は開業届の写し(左記書類で確認できない場合、当該事業者のホームページの写し等、確認できる書類を添付)
詳しくはこちらをご覧ください。
問い合わせ
商工振興課
TEL:0550-82-4683