新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入などが一定程度減少した世帯は、国民健康保険税が免除又は減免となる場合があります。
免除または減免を受けるためには申請が必要となりますので、該当する世帯の方は手続をしてください。
要件や申請方法につきましては下記をご覧ください。
減免対象世帯
次の1か2いずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は減免額の大きいものを適用します)
- 新型コロナウイルス感染症により世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等(※1)の減少が見込まれ、次の①~③の全てに該当する世帯
①世帯主の事業収入等のいずれか減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること(保険金、損害賠償等により補填される場合は減少額からその金額を控除)
②世帯主の前年の総所得金額及び山林所得金額(※2)並びに他の所得と区別して計算される所得の金額(※3)の合計額が1,000万円以下であること
③減少することが見込まれる世帯主の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※1事業収入等…事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入
※2地方税法第314条の2第1項に規定
※3国民健康保険法施行令大27条の2第1項に規定。地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
非自発的失業者による軽減制度の対象となる方は、新型コロナウイルス感染症に係る減免制度の対象とはなりません。非自発的失業者の軽減制度の適用を受けるためには、申請が必要となります。手続がお済でない方は申請をお願いします。
詳しくはこちらをご覧ください。
ただし、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、減免と対象となる世帯の方は新型コロナウイルス感染症に係る減免申請をすることができます。
減免の対象となる国民健康保険税
令和元年度分、令和2年度分、令和3年度分および令和4年度分の国民健康保険保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金からの差引による徴収の場合は対象年金給付の支払日)が設定されているもの
ただし、国民健康保険の資格取得日より14日以上経過してから加入手続きを行うなどしたことにより、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険税
申請方法
◎必要書類
対象世帯1に該当する場合
・国民健康保険減免申請書(新型コロナウイルス感染症の影響による収入減)
・死亡日死亡原因のわかる死亡診断書の写しまたは傷病を負った日、療養の期間がわかる医師の診断書
・世帯主の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面などの写し)
対象世帯2に該当する場合
・国民健康保険減免申請書(新型コロナウイルス感染症の影響による収入減)
・収入に関する申出書
・申請年度の前年中の所得額のわかるもの(確定申告書の写し、源泉徴収票など)
・申請年度の年中の所得実績、所得見込のわかるもの
・補填金・賠償金等がある場合、その金額のわかるもの
・事業を廃業した場合、廃業届の写し
・新型コロナウイルス感染症の影響により失業した場合、そのことがわかる事業主発行の証明書(非自発的失業者の軽減制度対象者を除く)
・世帯主の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面などの写し)
※申請内容により追加で必要書類の提示、提出を求める場合があります。
提出いただいた書類は原則返却いたしません。
上記必要書類を市国保年金課に提出してください。
- 令和4年度用国民健康保険税減免申請書【PDF:129KB】
- 令和4年度用国民健康保険税減免申請書(記入例)【PDF:517KB】
- 令和4年度用収入に関する申出書(記入例)【PDF:172KB】
- 令和4年度用収入に関する申出書【PDF:74KB】
★新型コロナウイルス感染拡大防止による窓口の混雑緩和のため、郵送による申請をお願いします。
郵送先
〒412-8601 御殿場市萩原483
御殿場市役所 国保年金課
申請期間
令和4年7月15日~令和5年3月31日
減免額の算出方法
保険税減免額 = 対象保険税額 × 減額又は免除の割合
対象保険税額 = A×(B/C)
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減額又は免除の割合
前年の世帯主の合計所得金額 |
減免又は免除の割合 |
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
世帯主の事業の廃止や失業の場合には、世帯主の生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、全部免除
問い合わせ
国保年金課
TEL:0550-83-1255