くらし

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限・納期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合、申請により申告・納付期限を延長します。

法人市民税の申告の際に、下記の事項を記載し書類を添付することで延長の申請とします。

申告・納付期限の延長の手続き

記載方法

・電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
申告書の所在地欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納期限の延長申請」と入力してください。

・書面で申告書を提出する場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納期限の延長申請」と記載してください。

添付資料

どちらの場合も、以下の①または②を添付してください。

①税務署に提出済みの法人税申告書の写し(申告・納期限の延長申請について付記したもの)
②「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」の写し

申告・納付の時期について

法人市民税の申告期限及び納付期限は、原則として法人市民税の申告書等の提出日となりますので、法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、法人市民税の申告書等をご提出ください。

参考

国税庁HP

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ[PDF:668KB]

問い合わせ

法人市民税の申告について
市課税課
TEL:0550-82-4129

法人税(国税)の申告について
沼津税務署
TEL:055-922-1560