公的年金を受給していて、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方は、公的年金から特別徴収(差引き)されます。
対象者
4月1日現在65歳以上の人
※ただし、下記のような人等は対象となりません。
- 特別徴収(差引き)される税額が年金支給額より多い人
- 年金支給額が年額18万円未満の人
- 介護保険料が年金から特別徴収(差引き)されていない人
対象となる年金
老齢年金、退職年金等(遺族年金、障害年金は対象外)
徴収する税額
公的年金等に係る個人住民税(均等割+所得割)
※公的年金以外の所得に係る個人住民税は別途納付
徴収方法
平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を前年度の年税額の2分の1に相当する額とする算定方法に見直しがされました。
この税制改正は平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用となります。
【特別徴収継続者】
徴収方法 | 特別徴収(年金からの差引き) | |||||
仮徴収 | 本徴収 | |||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 |
各月の徴収税額=前年度年税額の6分の1ずつ | 各月の徴収税額=年税額から仮徴収税額を控除した額の3分の1ずつ | ||||
(参考) 徴収税額 (平成28年9月まで) |
各月の徴収税額=前年度本徴収税額(10月~2月)の徴収税額の3分の1ずつ |
各月の徴収税額=年税額から仮徴収税額を控除した額の3分の1ずつ |
【新規特別徴収対象者】
徴収方法 |
普通徴収 (納付書等による納付) |
特別徴収 (年金からの差引き) |
|||
徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 各月の徴収税額=年税額の4分の1ずつ | 各月の徴収税額=年税額の6分の1ずつ |
※年金以外の所得に係る住民税がある人は、図の「年税額」を「年金所得に係る住民税額」に読み替えてください。
特別徴収が停止される場合
次のような事由が生じた場合、公的年金からの特別徴収が停止され、普通徴収に切り替わりますので、普通徴収の各納期までにご自身で納入していただくことになります。
- 御殿場市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
- 御殿場市から転出し、御殿場市の介護保険被保険者でなくなったとき
- 公的年金から特別徴収されている人がお亡くなりになったとき(亡くなられた人の未徴収分の納税通知書(普通徴収)は、相続人代表者へ送付いたします。)
- 所得税の確定申告、市・県民税の申告等により税額が変更となったとき
- 公的年金等支払者からの再裁定等により、支払金額が変更され税額が変更となったとき
(参考)上記事由のうち2,4,5に該当するケースの場合、一定の要件の下、年金からの特別徴収が継続されます。
特別徴収において還付となる場合
次の事由などにより、すでに公的年金から特別徴収された税額が徴収すべき税額を上回った場合には、差額を還付・充当します。
- 仮徴収税額(4月・6月・8月の年金支給時に徴収される暫定的な税額)が年税額(特別徴収すべき金額)を上回る場合
- 公的年金から特別徴収されている人がお亡くなりになり、特別徴収の停止が間に合わなかった場合
- 年度途中の税額更生により、年税額(特別徴収すべき金額)が減額となった場合
問い合わせ
課税課
市民税スタッフ
TEL:0550-82-4129