調整控除
- 調整控除とは
- 平成19年度の税源移譲に伴い、所得税と市県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)によって生じる負担増を調整するため、市県民税の所得割額から一定の金額を控除するものです。
- 調整控除額の計算方法
-
次のAまたはBの計算方法によります。
A.合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の1、2の金額のうちいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市民税3%)を控除- 人的控除額の差の合計金額(下表参照)
- 合計課税所得金額
B.合計課税所得金額が200万円超の場合
次の1から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)を控除- 人的控除額の差の合計金額(下表参照)
- 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
所得税と市県民税の人的控除額の差一覧表
控除の種類 |
所得税 |
市県民税 |
人的控除額の差 |
|||
障害者控除 |
普通 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
||
特別 |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
|||
同居特別 |
75万円 |
53万円 |
22万円 |
|||
寡婦控除 |
一般 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
||
特別寡婦 |
35万円 |
30万円 |
5万円 |
|||
寡夫控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|||
勤労学生控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|||
配偶者控除 |
平成30年度まで |
|||||
一般 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|||
老人 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|||
平成31年度から |
||||||
|
納税義務者の前年の合計所得金額 |
|
|
|
||
一般 |
900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
||
900万円超950万円以下 |
26万円 |
22万円 |
4万円 |
|||
950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
11万円 |
2万円 |
|||
老人 |
900万円以下 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
||
900万円超950万円以下 |
32万円 |
26万円 |
6万円 |
|||
950万円超1,000万円以下 |
16万円 |
13万円 |
3万円 |
|||
配偶者特別控除 |
平成30年度まで |
|||||
所得38万円超40万円未満 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|||
所得40万円以上45万円未満 |
36万円 |
33万円 |
3万円 |
|||
平成31年度から |
||||||
納税義務者の 前年の合計所得金額 |
配偶者の前年の合計所得金額 |
|||||
900万円以下 |
所得38万円超40万円未満 所得40万円以上45万円未満 |
38万円 36万円 |
33万円 33万円 |
5万円 3万円 |
||
900万円超 950万円以下 |
所得38万円超40万円未満 所得40万円以上45万円未満 |
26万円 24万円 |
22万円 22万円 |
4万円 2万円 |
||
950万円超 1,000万円以下 |
所得38万円超40万円未満 所得40万円以上45万円未 |
13万円 12万円 |
11万円 11万円 |
2万円 1万円 |
||
扶養控除 |
一般 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
||
特定 |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
|||
老人 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|||
同居老親等 |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
|||
基礎控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
配当控除
株式の配当等の配当所得があるときは、その金額に市民税1.6%、県民税1.2%(課税総所得金額のうち1,000万円を超える部分については、市民税0.8%、県民税0.6%)を乗じた金額が税額から差し引かれます。
ただし、公募証券を除く証券投資信託・一般外貨建証券投資信託の収益の分配はその額に別の乗率で求めた金額が差し引かれます。
また、分離課税を選択した配当等については、配当控除の適用を受けることはできません。
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税等を納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
寄附金税額控除
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2,000円を超える場合には、その超える金額(寄附金の合計額が総所得金額の合計額の30%を超える場合には当該30%に該当する金額)が寄附金税額控除の対象となります。
- 都道府県、市町村などの地方自治体に対する寄附金
- 住所地の都道府県共同募金会、または日本赤十字社の支部に対する寄附金
- 所得税法等に規定される寄附金控除の対象または特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として静岡県(静岡県が条例で定める寄附金はこちら)または御殿場市の条例で定めたもの
※静岡県と御殿場市の条例で指定する団体は同じです。
- 寄附金税額控除額の計算方法
-
次の1および2の合計額を市県民税額から控除します。
- 寄附金控除の対象額 × 10%
- 寄附金控除の対象額 × 下表の割合
※2の金額は市県民税の所得割額の20%を上限とし、都道府県、市町村などの地方自治体に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)にのみ適用されます。
課税総所得金額から人的控除額の差の合計額を差し引いた金額 控除割合 0円未満 90% 0円以上195万円以下 84.895% 195万円を超え330万円以下 79.79% 330万円を超え695万円以下 69.58% 695万円を超え900万円以下 66.517% 900万円を超え1,800万円以下 56.307% 1,800万円を超え4,000万円以下 49.16% 4,000万円を超える 44.055%
住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において、平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和3年12月31日までの入居に係る住宅借入金等特別控除を受けた場合、下記1と2のいずれか少ない額が控除額となります。
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の5を乗じて得た金額(97,500円を超えるときは97,500円)
※平成26年4月1日から令和3年12月31日までに特定取得で入居した場合については、100分の7を乗じて得た金額(136,500円を超えるときは136,500円)
≪住宅借入金等特別税額控除の見直し≫
平成31年度税制改正において、消費税率10%で購入した住宅に令和元年10月から令和2年12月までの間に入居した場合の控除期間が3年延長され13年間となったとともに、11年目以降の3年間については、各年において①建物購入価格の2/3%、②住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない額が控除されることとなりました。
配当割額・株式等譲渡所得割額控除
上場株式等にかかる配当所得や譲渡所得は、配当の支払者や譲渡対価の支払者が市県民税の配当割・株式等譲渡所得割を特別徴収するため、市県民税の申告は不要となる場合がありますが、申告をする場合、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。申告をした場合は、市県民税の所得割額から配当割額・株式等譲渡所得割額を控除します。所得割額から控除しきれなかった額については均等割額に充当し、さらに充当しきれなかった額については還付します。
所得割額から控除する額は下表のとおりです。
控除額 | |
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市民税 | 配当割・株式譲渡所得割控除額の3/5 |
県民税 | 配当割・株式譲渡所得割控除額の2/5 |
関連情報
・上場株式等に係る配当所得等または譲渡所得等の課税方式選択制度について
問い合わせ
課税課
市民税スタッフ
TEL:0550-82-4129