配偶者特別控除は、前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が生計を一にする配偶者を有する場合に受けられます。(配偶者が事業専従者や他の納税義務者の扶養親族または控除対象配偶者になっている場合、並びに配偶者の所得が123万円を超える場合は該当しません。)
平成29年度の税制改正により、配偶者控除、及び配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることとなりました。(本改正内容は、平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度(令和元年度)の個人住民税から適用されています。)
改正の内容
1 配偶者控除、及び配偶者特別控除について、納税義務者本人の合計所得金額が900万円(給与収入に換算すると1,120万円)を超えると段階的に控除額が減少し、合計所得金額が1,000万円(給与収入に換算すると1,220万円)を超えると控除を受けられなくなります。
2 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が76万円(給与収入に換算すると141万円)から123万円(給与収入に換算すると201万円)に引き上げられます。
具体的な控除額は下表のとおりです。
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配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
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900万円 (1,120万円) 以下 |
900万円 (1,120万円)超 950万円 (1,170万円)以下 |
950万円 (1,170万円)超 1,000万円 (1,220万円)以下 |
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配偶者控除 |
38万円 (1,030,000円)以下 |
70歳未満 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
70歳以上 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
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配偶者特別控除 |
38万円(1,030,000円)超 90万円(1,550,000円)以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
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90万円(1,550,000円)超 95万円(1,600,000円)以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
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95万円(1,600,000円)超 100万円(1,667,999円)以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
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100万円(1,667,999円)超 105万円(1,751,999円)以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
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105万円(1,751,999円)超 110万円(1,831,999円)以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
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110万円(1,831,999円)超 115万円(1,903,999円)以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
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115万円(1,903,999円)超 120万円(1,971,999円)以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
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120万円(1,971,999円)超 123万円(2,015,999円)以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
( )内は給与収入のみで換算した場合の金額です。
(参考)納税者本人の合計所得が900万円以下の場合
例として、納税者本人の所得が900万円以下(給与収入に換算すると1,120万円以下)で、配偶者が給与収入のみの場合の、納税者本人の配偶者控除・配偶者特別控除の控除適用額についてグラフで説明します。

現行の配偶者特別控除では、配偶者の合計所得の上限は76万円(給与収入に換算すると141万円)未満とされていましたが、今回の改正により合計所得123万円(給与収入に換算すると201万円)未満にまで上限金額が引き上げられました。
≪注意点≫
今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入に換算すると155万円)までは、これまでの38万円(給与収入に換算すると103万円)以下に抑えた場合と同じ控除額に据え置かれますが、以下の点に注意してください。
1 税法上の扶養の人数には含まれません
合計所得金額が38万円(給与収入に換算すると103万円)を超えた場合は税法上の扶養の人数には含まれません。従って、住民税の非課税判定の扶養人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても障害者控除の対象とはなりません。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として税法上の扶養の人数に含まれ、障害者控除の適用も可能です。
2 配偶者にも住民税が課税されます。
住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が28万円(給与収入に換算すると93万円)を超えると、配偶者自身にも住民税が課税されることもあります。
3 その他
所得金額が上がることにより、社会保険料(健康保険料、年金保険料等)、及び各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合もありますのでご注意ください。
所得税の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額については国税庁ホームページをご覧ください。
≪参考≫ ~改正前~ 配偶者特別控除の早見表
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
380,001円~449,999円 | 330,000円 |
450,000円~499,999円 | 310,000円 |
500,000円~549,999円 | 260,000円 |
550,000円~599,999円 | 210,000円 |
600,000円~649,999円 | 160,000円 |
650,000円~699,999円 | 110,000円 |
700,000円~749,999円 | 60,000円 |
750,000円~759,999円 | 30,000円 |
760,000円以上 | 0円 |
問い合わせ
課税課
市民税スタッフ
TEL:0550-82-4129