東日本大震災を教訓として、防災・減災のための施策の財源とするため、特例法(注1)に基づき10年間(平成26年度から 令和5年度まで)に限り、個人の市民税と県民税(合わせて「住民税」という。)の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられます。(均等割の課税がある場合、1人年額1,000円の増税になります。)
皆様の生命と財産を守るために使わせていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
(注1)特例法:「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日公布)
臨時増税による住民税の均等割の額
均等割額 | 【特例期間前】 | 【特例期間(10年間)】 | |
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~平成25年度 | 平成26~令和2年度 | 令和3~令和5年度 | |
個人市民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,500円 |
個人県民税 | 1,400円 | 1,900円 | 1,500円 |
合計 | 4,400円 | 5,400円 | 5,000円 |
令和2年度までの個人県民税均等割は、標準税率1,000円に森林(もり)づくり県民税400円が加算されています。
関連情報
所得税(国税)の復興増税【参考】
税率 | 課税期間 | |
---|---|---|
所得税 | 税額の2.1%加算 | 平成25年~令和19年(25年間) |
問い合わせ
課税課
市民税スタッフ
TEL:0550-82-4129