所得から次のものが差し引かれます。
雑損控除
次のいずれか多い方の金額
- (損失額-保険等により補てんされた額)-総所得金額等×1/10
- 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
次の(1)と(2)いずれか一方の金額
(1)医療費控除
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか少ない金額}
※ 限度額200万円
(2)スイッチOTC医薬品控除(医療費控除の特例)
(スイッチOTC医薬品購入額-保険等により補てんされた額)-1万2千円
※ 限度額 8万8千円
スイッチOTC医薬品控除とは・・・
自分自身の健康に責任を持ち、身体の軽い不調は自分で手当てを行うセルフメディケーション推進の一環として創設された制度です。これは、一定の取組(特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診)を行う個人が対象であり、その年中に支払った特定一般用医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入合計額が1万2千円を超えたときは、超えた金額を所得から控除(最大8万8千円)するものです。
この制度の対象となるスイッチOTC医薬品の購入期間は平成29年1月1日から令和3年12月31日までです。この控除は平成30年度から令和4年度までの個人住民税に適用されます。また、自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために購入したものも対象となります。
なお、スイッチOTC医薬品控除か従来の医療費控除のうち、申告者自身に有利な方を選択できますが、選んだ控除を修正申告などによって変更することはできません。
セルフメディケーション・スイッチOTC医薬品の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
社会保険料控除
支払った額
小規模企業共済等掛金控除
支払った額
生命保険料控除
新契約に係る保険料については、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除、いずれも下記に基づき計算します。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
※一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の合計で、70,000円が控除の限度額です。
旧契約に係る保険料については、下記のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
※一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の合計で、70,000円が控除の限度額です。
新旧契約がある場合の控除額の計算
控除の区分毎に、それぞれ下記の計算方法があります。
イ 新契約と旧契約それぞれで計算した金額の合計額(限度額28,000円)
ロ 新契約のみで計算した金額(限度額28,000円)
ハ 旧契約のみで計算した金額(限度額35,000円)
地震保険料控除
地震保険料については、下記のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払った保険料の金額×1/2 |
50,000円超 | 25,000円 |
旧長期損害保険料については、下記のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
5,000円を超 15,000円以下 | 支払った保険料の金額×1/2+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
地震保険料と旧長期損害保険料がどちらもある場合の控除額の計算
上記に従いそれぞれ計算した金額の合計額(限度額25,000円)
障害者控除
障害者である納税義務者、同一生計配偶者及び扶養親族1人につき 26万円
特別障害者については 30万円
同居特別障害者については 53万円
寡婦(寡夫)控除
納税義務者が寡婦(寡夫)である場合には 26万円
合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子がある寡婦の場合には 30万円
勤労学生控除
納税義務者が勤労学生である場合には 26万円
配偶者控除
税制改正により、平成31年度(令和元年度)から適用される配偶者控除は以下のとおりとなります。
- ① 納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下の場合 33万円
- (控除対象配偶者が70歳以上の場合には 38万円)
- ②納税義務者の前年の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 22万円
- (控除対象配偶者が70歳以上の場合には 26万円)
- ③納税義務者の前年の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合 11万円
- (控除対象配偶者が70歳以上の場合には 13万円)
配偶者控除の対象となる所得(合計所得金額38万円)を超えた場合についても、配偶者特別控除の適用を受けることができる場合もあります。詳細についてはこちらをご覧ください。
≪参考≫ 平成30年度以前の配偶者控除について
前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合の控除額は以下のとおりです。
・控除対象配偶者 33万円
・控除対象配偶者が70歳以上の場合には 38万円
扶養控除
前年の合計所得金額が38万円以下の扶養親族がいる場合は、以下の区分ごとの金額を控除することができます。
ー般の控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上の人)1人につき 33万円
扶養親族が19歳~22歳の場合には 45万円
扶養親族が70歳以上の場合には 38万円
扶養親族が同居老親等の場合には 45万円
※同居老親とは、納税義務者又はその配偶者の直系尊属で同居している70歳以上の人をいいます。
★扶養控除等、人に関わる控除(人的控除といいます。)の判定については、その年の12月31日(その人がその年の中途で死亡し又は出国する場合には、その死亡又は出国の時)の現況によって判定します。
基礎控除
33万円
問い合わせ
課税課
市民税スタッフ
電話:0550-82-4129