社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、平成29年度給与支払報告書(平成28年分)より給与支払報告書総括表にも、いわゆるマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要になります。
個人事業主の方については、給与支払報告書提出の際に、事業主ご自身の(1)「マイナンバー確認の書類」及び(2)「身元確認の書類」の提出または提示が義務付けられました。
ご負担をおかけいたしますが、下記の表を参考に必要書類の確認をお願いします。
※法人番号については、公表され誰でも自由に利用できるものであることから、番号の確認書類の提出は不要です。
※個人別明細書に記載した従業員のマイナンバーについては、マイナンバー確認の書類及び身元確認の書類の提出は不要です。
※「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」も同様の取り扱いとなります。
本人確認は(1)個人番号確認(2)身元確認の2点を確認することによって行います
- マイナンバーカードを持っている人
(1)マイナンバーカードの裏面のコピー
(2)マイナンバーカードの表面のコピー
- 通知カードを持っている人
(1)通知カードのコピー
(2)下記のいずれかの身分証のコピー
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- その他官公署等が発行した顔写真付きの書類
※写真・氏名・生年月日・住所が確認できるようにコピーしてください。
- マイナンバーカード、通知カードどちらも持っていない人
(1)マイナンバーが記載された住民票のコピー
(2)下記のいずれかの身分証のコピー
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- その他官公署等が発行した顔写真付きの書類
※写真・氏名・生年月日・住所が確認できるようにコピーしてください。
番号法施行に基づく給与支払報告書等の提出時の本人確認について
※窓口に直接持参して提出する場合には、上記各書類等原本の提示でもかまいません。
※給与支払者本人以外の方が提出する場合には、給与支払者本人の「マイナンバー確認の書類」のほか、代理人の方の「身元確認の書類」及び「代理権確認書類(委任状またはマイナンバーカードや保険証など本人しか持ち得ない書類)」が必要になります。また、税理士や税理士法人が提出する場合には「税務代理権限証書」及び「税理士証票」が必要になります。
※電子申告・電子申請(eLTAX(エルタックス))で給与支払報告書を提出される場合、確認書類の添付は不要です。
委任状の様式は任意ですが、必要な場合は下記からダウンロードしていただけます。
問い合わせ
課税課
市民税スタッフ
TEL:0550-82-4129