平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示しなければならないこととされました(日本語訳を含む)。
平成28年分以降の給与等または公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整、確定申告及び住民税申告において必要となります。
※給与等または公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において国外居住親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示している場合、確定申告及び住民税申告においては改めて添付または提示する必要はありません。
※16歳未満の扶養親族について障害者控除を受ける場合や個人住民税の非課税限度額制度の適用を受ける場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付または提示が必要です。
親族関係書類とは
次のいずれかの書類で、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類及びパスポートの写し
- 国または地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日、住所または居所の記載がある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
※親族関係書類はパスポートの写しを除き原本の添付または提示が必要です。
※一つの書類に国外居住者の氏名、生年月日、住所または居所がすべて記載されていない場合は、複数の書類を組み合わせることにより明らかにする必要があります。
※一つの書類だけでは国外居住者との親族関係を証明できない場合、複数の書類を組み合わせることにより明らかにする必要があります。
送金関係書類とは
次のいずれかの書類で、納税義務者が前年中において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控えなど)
- クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がクレジットカードで商品等の購入等の代金に相当する額の金銭を納税義務者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書など)
※送金関係書類は原本に限らず写しでも構いません。
※国外居住親族が複数いる場合、送金関係書類は各人ごとに必要です。
※送金関係書類は扶養控除等を適用する年に送金等を行った全ての書類を提出または提示する必要があります。ただし、同一の国外居住親族への送金が年3回以上となる場合には、明細書の提出とその年の最初と最後の送金関係書類の添付または提示をすることでそれ以外の送金関係書類の添付または提示を省略することができます。
問い合わせ
課税課
市民税スタッフ
TEL:0550-82-4129