くらし

令和5年度以降の個人住民税から適用される主な改正点

成年年齢の引き下げ

個人住民税において、未成年者の場合一定の要件のもと非課税となります。令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、非課税の範囲も変更となります。

成年年齢引き下げに伴う非課税範囲の変更内容

  改正後 改正前
適用要件 賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税(注1)(注2) 賦課期日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税

(注1):賦課期日とはその年の1月1日のことを指します。(令和5年度課税の場合、令和5年1月1日)令和5年度課税では、平成17年1月3日以降に生まれた方が18歳未満とみなされます。

(注2):未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税となりません。

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました。(令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。)

住宅ローン控除期間など

入居した年月 控除期間 控除限度額
平成26年4月~令和元年9月 10年間

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

令和元年10月~令和2年12月

(注1)

13年間

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

令和3年1月~令和4年12月

(注1)(注2)

13年間

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

令和4年1月~令和7年12月

13年間

(注3)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

(注1):消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。

(注2):注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約した場合に限ります。

(注3):中古住宅の場合は10年間、新築住宅でも令和6・7年入居の場合は10年間の可能性があります。

住宅ローン減税の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長されます。令和4年分以後の所得税(令和5年度以降の住民税)について適用されます。

セルフメディケーション税制改正内容

  改正後 改正前
適用期間 令和4年1月1日~令和8年12月31日 平成29年1月1日~令和3年12月31日
税制対象医薬品

対象をより効果的なものに重点化

・スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする

・とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充

スイッチOTC薬
手続き

・取組(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管)

・医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)

・取組に関する書類は確定申告への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)

・医薬品購入費は明細を添付

問い合わせ

課税課
市民税スタッフ
TEL:0550-82-4129