評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。平成30年度の評価替えでは、3年間の建築物価の変動、建築工法の変化などを反映して、新しい課税標準となるべき価格が見直されました。
評価
新築家屋の評価
評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格…評価の対象となった家屋と全く同一の建物を、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に、必要とされる建築費
経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる、損耗の状況による減価などをあらわしたもの。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様
評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率
新築家屋に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産が減額されます。家屋の新築後の家屋調査時に、申請用紙に必要事項を記載し、申請します。なお、長期優良住宅については、市町村長または都道府県知事の認定を受けたことを証する書類を添付する必要があります。
新築された住宅に係る平成30年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
- 床面積の要件…居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 長期優良住宅については、市町村長または都道府県知事の認定を受けている証明があること。
軽減される範囲
減額の対象となるのは新築された居住用の家屋で、併用住宅における店舗部分などは減額の対象となりません。なお、住宅として用いら れる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が2分の1減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分が2分の1 減額対象となります。長期優良住宅についても同様です。
減額される期間
ア)一般住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分
イ)3階建以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分
ウ)長期優良住宅…新築後5年度分
エ)長期優良住宅で3階建以上の中高層耐火住宅…新築後7年度分
住宅耐震改修による固定資産税の減額
建築物の耐震改修の促進を図るため、耐震工事が完了した翌年度から固定資産税が減額されます。
対象住宅
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、平成30年3月31日までに行われた改修工事で、その工事費が50万円を超えるもの。
減額期間
- 平成22年~24年改修 2年間
- 平成25年~30年改修 1年間
減額内容
1戸あたり120平方メートルまでの部分が、固定資産税の2分の1減額されます。
減額を受けるための手続き
工事完了日から3カ月以内に認め印をご持参いただき、以下の書類を課税課家屋スタッフへ提出してください。
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
- 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
- 改修工事の見積書と領収書
住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額
高齢の方や障害のある方が居住する住宅にバリアフリ―工事を行った場合、工事が完了した翌年度の固定資産税が減額されます。(1回限り、新築住宅特例や耐震改修特例の対象年度は対象になりません)
対象住宅
築後10年以上を経過した住宅で、平成30年3月31日までに行われた改修工事で、補助金や介護保険からの給付を除く工事費が50万 円を超え、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であるもの。ただし、賃貸住宅は対象となりません。
居住者の要件
次のいずれかの人が居住する住宅
- 65歳以上の人
- 要介護認定又は要支援認定を受けた方
- 障害のある方
対象となる改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額内容
改修工事が完了した日の翌年度分のみ、1戸当たり100平方メートルまでの部分が固定資産税の3分の1減額されます。
減額を受けるための手続き
工事完了日から3カ月以内に認め印をご持参いただき、次の書類を課税課家屋スタッフへ提出してください。
- 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書
- 改修工事の明細書と領収書
- 改修箇所の写真
住宅の省エネ改修による固定資産税の減額
住宅の省エネルギー化を促進するための改修を行いますと、工事が完了した翌年度の固定資産税が減額されます。(1回限り、新築住宅特例や耐震改修特例の対象年度は対象になりません)
対象住宅
築後10年以上を経過した住宅で、平成30年3月31日まで に行われた工事費が50万円を超え、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であるもの。
減額内容
改修工事が完了した日の翌年度分のみ、1戸当たり120平方メートルまでの部分が、固定資産税の3分の1減額されます。
減額を受けるための手続き
工事完了日から3カ月以内に認め印をご持参いただき、次の書類を課税課 家屋スタッフへ提出してください。
- 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書
- 熱損失防止改修工事証明書
- 改修工事の領収書
Q&A(新築後の固定資産は?)
Q:私は平成26年9月に住宅を新築しましたが、平成30年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
A:新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り税額が減額されます。
したがって、あなたの場合は、平成27・28・29年度分については税額が減額されていたのです。なお、3階建以上の中高層耐火住宅についても一定の要件を満たすときは、固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が減額されます。
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