「旅券法」の一部改正に伴い、令和4年4月1日以降、18歳以上の人は、有効期間が10年のパスポートの申請・取得が可能になりました。
<変更内容>
- 有効期間10年の旅券の発給を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げ
- 旅券発給等の申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げ
(令和4年4月1日施行)
平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする「民法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、6月20日、公布(平成30年法律第59号)されました。右法律の附則第15条第2号において、有効期間が10年のパスポートを取得できる年齢を現行の20歳以上から18歳以上に変更する旅券法の一部改正を行いました。
これにより、2022年4月1日以降、18歳以上の人の有効期間が10年のパスポートの申請が可能になります(現行法では20歳以上の人の申請が可能)。
旅券の詳細は、法務省のホームページをご確認ください。
問い合わせ
パスポート窓口
TEL:0550-83-4363