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令和4年度住民税非課税世帯等臨時給付金

令和4年度住民税非課税世帯等臨時給付金

制度概要

本給付金はコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、真に生活に困っている方々への支援措置強化として、生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。

支給対象世帯

  1. 令和4年度住民税均等割非課税世帯
    世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
  2. 家計急変世帯
    1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

(注)ただし、1・2ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外です。

支給対象とならない世帯

上記の世帯でも、次のいずれかに該当する世帯は対象外です。

  1. 令和3年度住民税非課税世帯等給付金をすでに受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
  2. 御殿場市から令和3年度住民税非課税世帯等給付金の確認書が送付された世帯で、返送しなかった世帯
  3. 家計急変世帯給付金をすでに受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
  4. 令和3年12月11月以降の出生者・入国者

給付額

1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。また、1・2の重複受給はできません。
(注)本給付金は、非課税所得です。

住民税均等割非課税世帯給付金の受給

令和3年12月10日以前から市内に住民票がある場合

世帯のすべての方が、令和3年12月10日から御殿場市に住民票があり、かつ対象と思われる世帯に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を6月30日に郵送しました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認し、給付対象となる場合のみ必要書類を提出してください。

令和3年12月10日以降に転入した方が世帯にいる場合

給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、必要書類(令和4年度非課税証明、身分証の写し、口座情報の確認できるものの写し等)と一緒に、提出してください。申請書は市役所社会福祉課、市役所各支所(5か所)、駅前サービスセンターおよび社会福祉協議会で配布します。

申請書(請求書)【PDF:193KB】

申請書(請求書)記入例【PDF:261KB】

提出書類

1.確認書表面上部に記載された口座に振り込む場合
①送付した「確認書」
  【記入事項】
    ●チェック欄に☑を入れる
    ●確認日
    ●連絡先電話番号
   (注)確認欄を確認いただき、該当する場合のみ☑をしてください。
   (注)何も添付せず、返信用封筒にて返信してください。

2.確認書の支給口座欄が空欄である場合
   ①送付した「確認書」
     【記入事項】
       ●チェック欄に☑を入れる
       ●確認日
       ●連絡先電話番号

  • 受取口座
  • 代理人確認欄(裏面、代理人が受給する場合のみ記載してください。)
    (注)確認欄を確認いただき、該当する場合のみ☑をしてください。

   ②2種類の確認書類(ア、イどちらも必要です。確認書裏面に貼付してください。)
      (ア)
      「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)」がわかる通帳
       またはキャッシュカードの写し
      (イ)
       口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し

 (例)
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など

 (注)世帯主以外の方の口座を指定する場合は、世帯主と代理人の確認書類をそれぞれ添付してください。

3.確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合
   2.に同じ

確認書の提出期限

提出期限は、確認書に記載されています。
(市からの確認書送付後、3か月程度です。)

注意事項

  • 令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯には、確認書を送付しません。対象の世帯である場合には、申請書を記入し、必要書類を添付して申請してください。
  • 住民税の申告が済んでいない人が世帯にいる場合は確認書を送付しません。申告が済んでいない人が非課税である場合は、申告後に、申請書にて受付をします。
  • 住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯は、対象外です。その場合は、確認書は返送しないようお願いします。
    例) 親の扶養になっている学生や、子の扶養になっている親世帯など。
  • 一度給付を受けた世帯に属する人を含む世帯は対象外です。その場合は、確認書は返送しないようお願いします。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和4年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和4年6月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

家計急変世帯の申請

申請できる世帯

令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方。

住民税均等割非課税相当水準以下の判定

  • 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
  • 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
    (注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
    (注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
  • 申請時点の世帯状況で、令4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
    (注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
    (注2)基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
R4判定方法のイメージ(非課税相当)

申請方法

給付金の受給には申請が必要です。

要件を満たす方は書類を郵便でご送付ください。
申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。

家計急変申請書(請求書)【PDF:214KB】
家計急変申請書(請求書)記入例【PDF:433KB】

申立書【PDF:237KB】
申立書記入例【PDF:465KB】

申請書類の配布場所

申請書類のダウンロードが困難な方は、下記窓口でも配布します。
※令和4年7月25日より配布開始予定

  • 御殿場市役所東館1階 社会福祉課
  • 市役所各支所(5か所)
  • 駅前サービスセンター
  • 御殿場市市民交流センターふじざくら内 社会福祉協議会

提出書類

  • 申請書(請求書)
    (注)裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。
  • 申立書
  • 申請・請求者本人確認書類のコピー
    (例)マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など
  • 受取口座を確認できる書類のコピー
    通帳の1ページ目やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。
  • 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類(給与明細等)

注意事項

  • 家計急変世帯に対する給付は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し給付するものであり、次のような場合などは対象となりません。
    ① 収入の減少はないが、出生した子どもを新たに扶養者としたこと等により、令和4年度住民税課税である者が、住民税非課税相当の水準となる場合。
    ②事業活動に季節性があるケースにおける、繁忙期や農産物の出荷時期など、通常得られる時期以外を対象月とした場合。
    ③天候不順等により減収した場合。
    ④定年退職により収入(所得)が減少し非課税相当の水準となった場合。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により減収したわけではないのにも関わらず、意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
  • 家計急変世帯への支給は、基準日(令和3年12月10日)において、住民基本台帳に記録されている方は対象になりますが、基準日の翌日以降に国外からの転入等により、住民登録された者は対象となりません。

提出先

〒412-8601 静岡県御殿場市萩原483番地

社会福祉課非課税世帯等臨時給付金担当 宛

申請期間

令和4年7月25日(月曜日)から
令和4年9月30日(金曜日)(必着)

配偶者からの暴力(DV)を理由に住民登録地から避難している人

配偶者からの暴力を理由に避難している人で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない人は、所定の手続きを行うことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。今お住まいの市役所等にお問い合わせください。

詐欺にご注意ください

住民税非課税世帯等臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

不審な電話などがありましたら、市消費生活センター(TEL:0550-83-1629)または、御殿場警察署(TEL:0550-84-0110)に連絡してください。

お問い合わせ

住民税非課税世帯等臨時給付金に関すること

健康福祉部社会福祉課
住民税非課税世帯等臨時給付金担当
TEL:0550-70-3223