中間前金払制度の導入について
建設業者の資金調達の円滑化と適正な施工体制や工事品質の確保のため、令和元年6月から中間前金払制度を導入します。
◇中間前金払制度とは
中間前金払制度は、すでに前払金(請負代金額の40%以内)の支払いをした建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、請負代金額の20%以内で中間前払金をさらに支払うことができる制度です。
◇対象工事
次の1~4の全てを満たしている工事が対象工事です。
1.前払金の支払をした建設工事であること
2.中間前金払の申請前に御殿場市建設工事執行規則第45条第1項に規定する部分払の支払を行った建設工事でないこと
3.工期が複数年度におよぶ建設工事でないこと
4.債権譲渡の申請が行われている建設工事でないこと
◇支払条件
次の1~3の全てを満たしている工事が対象工事です。
1.工期の2分の1を経過していること
2.工程表の工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事作業が行われていること
3.既に行われた当該工事の経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当すること
◇中間前金払制度利用の流れ
1.中間前金払制度を利用したい受注者は「認定請求書(様式第1号)」に工程表及び「認定請求明細書(様式第2号)」を添え、御殿場市へ提出してください。
2.支払要件を満たしていることが認められた場合、御殿場市から「認定書(様式第3号)」が交付されます。
3.受注者は、認定書を添えて、保証事業会社に保証の申し込みを行ってください。
4.受注者は「中間前金払申請書(様式第4号)」に必要書類を添えて、御殿場市に提出してください。
5.御殿場市は、受注者に中間前払金の支払を行います。
◇御殿場市建設工事の中間前金払に関する取扱要領
問い合わせ
管財課
TEL:0550-82-4322